佐久建設事務所建築課
建築課は、地域づくりに関するさまざまな課題について、県民の皆さまと一緒に考え行動するべく事業を実施しています。
建築課のご案内
業務内容
問い合わせ先
佐久建設事務所建築課問い合わせ先(PDF:201KB)
電話番号、メールアドレス、住所等は上記ファイルを確認してください。
各種情報
新着情報-建築課
建築関係のご相談について2025年5月1日
担当者が不在等で対応できない場合がありますので、予約をしてから来庁していただくようお願いします。
近年お問い合わせがたいへん多くなっており、業務に支障が生じております。ご相談時間はできるだけ30分以内になりますよう、あらかじめご相談内容をまとめておいていだきますようお願いします。
建築確認台帳記載事項証明書、建築計画概要書、位置指定道路図等の写しをお求めの方へ
証明書、写しの即日交付は行いません。交付までには、開庁日でおおむね3日から7日程度の時間を要しています。
交付申請・写し請求にあたっては、以下の事項を御確認ください。
長野県公式ホームページ及び以下に記載の事項を確認のうえ、申請・請求をお願いします。
なお、営利を目的として利用されるおそれがあると認められる場合には交付することはできません。
【長野県公式ホームページ】
建築確認台帳記載事項証明書https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/shomesho.html
建築計画概要書の写しhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/utushinokouhu.html
建築確認台帳記載事項証明書について
- 長野県公式ホームページ記載の「電子メールによる仮申請」を確認のうえ、【建築物を特定するための情報】を電子メールに必ず記載してください。
- 地名地番が不明の場合は調査ができません。建築主、建築時期が不明な場合も建築物を特定できない場合があります。
詳細が不明の場合は「建築物を特定するための検索キーワード」を作成のうえ、電子メールに添付してください。
- 台帳記載の有無が確認できた段階で電子メールを返信します。返信が届くまでお待ちください。
- 返信が届いたら、来庁のうえ証明書の交付申請を行ってください。
- 遠隔地で来所が困難な場合は、仮申請の際に郵送での申請を希望する旨記載してください。別途手続きをご案内します。
建築計画概要書の写しについて
- 該当する建築計画概要書が存在するかどうかをあらかじめ、窓口での書類の閲覧又は電子メールで必ずご相談ください。
- 建築計画概要書の有無が判明した段階で電子メールを返信します。返信が届くまでお待ちください。
- 返信が届いたら、来庁のうえ建築計画概要書写しの交付請求を行ってください。
- 件数に関わらず、建築計画概要書の記載内容や保管状況により、写し作成には相当期間の時間を要する場合があります。
【建築物を特定するための情報】
- 地名・地番(必須)
建築確認申請時の地名・地番の確認をお願いします。
現在の地名・地番では建築物を特定できない場合があります。
土地の登記簿謄本、法14条地図(公図)等、建築物のものではない情報での仮申請・ご照会・ご相談は承りかねます。
- 建築確認申請時の建築主名(必須)
建築確認申請時の建築主名の確認をお願いします。
建物登記上所有権移転の経過がある場合、現在の所有者では建築主を特定できません。必ず所有権保存時の所有者を確認してください。
また、建築確認申請時の建築主と、所有権保存時の所有者が異なる場合もありますのでご注意ください。
- 建築時期
建築時期が分からない場合は建築物が特定できない場合があります。
- 確認番号
- 確認年月日
確認番号・確認年月日が分かると速やかに建築物を特定することができます。
指定道路図・指定道路調書の写しについて
- 電子化作業により関係書類がないものがあります。特定に時間がかかるものもありますので、写しの請求にあたっては必ず電子メールで事前にご相談ください。
- 相談にあたっては、指定番号、指定年月日の調査を行ってください。
位置指定道路図等の関係文書は、地名地番で探すことができません。
- 指定番号、指定年月日は市町村役場で確認することができます。また、指定番号は信州くらしのマップで確認することができます。
- ご相談の内容に基づき書類を確認します。確認ができた段階でご連絡します。
- 当課からの連絡がありましたら、ご来所のうえ、写しの請求を行ってください。
- 写しの交付方法は、指定道路調書が作成済みか否かで変わります。
- 指定道路調書が作成済みの場合は、建築計画概要書同様に閲覧可能書類として交付することができます。
- 指定道路調書が作成されていない場合、指定道路調書及び位置指定道路図以外の写しが必要な場合は、長野県情報公開条例に基づき情報公開請求をしていただく必要があります。この場合、写しのお渡しまでには、請求してから2週間程度かかります。
軽井沢町において法人名義で確認申請を提出される予定の方へ
近年、軽井沢町では法人名義の「一戸建ての住宅」の建築が増えています。用途制限に抵触する場合がありますので、法人名義で「一戸建ての住宅」の確認申請を提出される場合は、以下をご確認ください。また軽井沢町の別荘地の大半は第一種低層住居専用地域に指定されており、建築できる用途が極めて制限されています。用途制限を順守した住宅の使用をお願いします。
⇒軽井沢町で法人名義の住宅(別荘)を申請する方へ(PDF:56KB)
⇒第一種低層住居専用地域では住宅を保養所・宿泊施設に転用することはできません!(PDF:45KB)
景観法(長野県景観条例)の届出における注意事項について2022年2月10日
景観法及び長野県景観条例に基づく届出の手引き(PDF:1,813KB)
届出添付図書早見表(PDF:58KB)
⇒景観法の届出対象・様式等:長野県都市・まちづくり課景観係のホームページ
景観法第16条の規定による届出をする場合(小諸市及び佐久市の区域を除く)は、以下の点に注意をしてください。
- あらかじめ町村役場の受付を済ませてから県へ提出をお願いします(町村受付で終了ではありませんので県への提出を忘れないでください)。
- 町村役場窓口へは4部(正本、副本、縦覧用、町村控え)提出をお願いします。
- 県へ届出後、30日間は行為着手できませんので、行為着手30日前に提出をお願いします(良好な景観育成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合は、期間短縮されます)。
- 計画変更による届出は、変更届出書(運用様式第5号)の様式で提出してください。
- 届出書の氏名・法人代表者欄への押印は不要です。
- 軽井沢町における届出については、以下を必ず確認ください。
景観法に基づく届出の概要等の公表について
届出概要及び届出が必要な行為のうち、影響予測対象行為に該当するものについて、眺望点に係る添付図書を公表しています。
景観法に基づく届出の概要等の公表(佐久建設事務所管内)
完了検査日程について
長野県地球温暖化対策条例について
建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は条例に基づき、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行い、その結果を地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に届出又は報告をする必要があります
建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表の公表
条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。
建築一般情報
景観情報
県営住宅情報
平成23年4月1日から、県営住宅の管理に関する窓口が「長野県住宅供給公社」となりました。
工事情報
その他の情報-建築課
リンク集