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更新日:2023年9月1日

長野県福祉のまちづくり条例について

長野県では、障がい者や高齢者をはじめすべての人が、安心して行動でき、社会参加できる福祉のまちづくりを推進するため、「長野県福祉のまちづくり条例」を制定しています。

特定施設の整備

特定施設の新築等をしようとする者は、当該特定施設について、特定施設整備基準に適合させるよう努めなければなりません。

主な整備基準は下表のとおりです。各項目の詳細はPDF形式でみることができます。

主な整備基準一覧

項目

特定施設整備基準

目標となる基準

1-(1)出入口(PDF:679KB)

屋外出入口一以上次の構造
幅:80cm以上

室の出入口一以上次の構造
幅:80cm以上

屋外出入口の構造
幅:90cm以上(一以上は120cm以上

室の出入口の構造
幅:90cm以上

1-(2)廊下等(PDF:674KB)

屋外出入口から室内出入口までの一以上の経路の構造
・幅:120cm以上
・区間50m以内毎に
・車いす転回スペースを設置

傾斜路の構造
・幅:120cm以上
・勾配:12分の1以下
・手摺設置

屋外出入口から室内出入口までの経路の構造
・幅:180cm以上
・壁面の突出物不可
・休憩用設備設置

傾斜路の構造
・幅:150cm以上
・勾配:12分の1以下
・両側手摺設置

1-(3)階段(PDF:606KB)

手摺設置

主たる階段は回り階段不可

幅:150cm以上

蹴上げ:16cm以下、踏面:30cm以上

両側手摺設置

主たる階段は回り階段不可

1-(4)昇降機(PDF:695KB)

床面積の合計が2,000平方メートル以上で2階以上を不特定多数の者が利用する場合にエレベーターを設置

前記のエレベーターの構造
・かごの幅:140cm以上
・かごの奥行き:135cm以上
・かごの出入口の幅:80cm以上
・乗降ロビーの幅、奥行き:150cm以上
・昇降方向を音で知らせる装置

2階以上を不特定多数の者が利用する場合にエレベーターを設置

前記のエレベーターの構造
・かごの床面積:2.09平方メートル以上
・かごの奥行き:135cm以上
・かごの出入口の幅:90cm以上
・乗降ロビーの幅、奥行き:180cm以上
・昇降方向を音で知らせる装置

1-(5)便所(PDF:1,306KB)

不特定多数の者が利用する便所を設ける場合、車いす使用者用便房を一以上設置

 

不特定多数の者が利用する便所を設ける階には、次の基準に適合する便所設置

当該階にある便房が200以下の場合、車いす使用者用便房はその総数の50分の1以上

200を越える場合は総数の100分の1+2以上

1-(6)駐車場(PDF:419KB)

車いす使用者用施設を設置

車いす使用者用駐車施設の数は全駐車台数が200以下の場合、その台数の50分の1以上

200を越える場合は台数の1/100に2以上

1-(7)敷地内通路(PDF:676KB)

表面は滑りにくい仕上げ

出入口から道等に至る通路の内一以上の構造
・幅:120cm以上
・誘導用床材敷設
・つえ、車いすが落ちない蓋の設置

表面は滑りにくい仕上げ

出入口から道等に至る通路のの構造
・幅:180cm以上
・誘導用床材敷設
・つえ、車いすが落ちない蓋の設置

1-(8)客席(PDF:377KB)

劇場等の固定席数200以上の場合、車いす使用者用客席を設置
車いす1台当たり
・幅:85cm以上
・奥行き:110cm以上

劇場等の固定席数200以上の場合、車いす使用者用客席を設置
車いす1台当たり
・幅:95cm以上
・奥行き:120cm以上

1-(9)改札口(PDF:184KB)

改札口一以上:通路幅80cm以上

全ての改札口:通路幅90cm以上

1-(10)案内表示(PDF:255KB)

案内板設置の場合、見やすい位置及び大きさの確保

点字による標示を設置

1-(11)ホテル又は旅館の客室(PDF:442KB)

客室の総数が50室以上の場合、非常時の情報伝達装置(点灯及び音声によるもの)を1以上の客室に設置

非常時の情報伝達装置(点灯及び音声によるもの)を設置

客室総数が200以下の場合、その総数の50分の1以上の客室に設置

客室総数200を越える場合、客室総数の1/100+2以上の客室に設置

2歩道(PDF:618KB)

幅員:200cm以上、段差の切下げ

幅員:200cm以上、段差の切下げ

視覚障がい者用誘導用設備を設置

3-(1)公園(出入口)(PDF:219KB)

3-(2)公園(園路)(PDF:232KB)

3-(3)公園(駐車場)(PDF:120KB)

3-(4)公園(案内表示)(PDF:97KB)

園路一以上、幅員:120cm以上

縦断勾配100分の8以下

園路の全て、幅員:180cm以上

縦断勾配100分の4以下

印は長野県福祉のまちづくり条例独自の基準です。

特定施設の新築等の届出

特定施設の新築等をしようとする場合は、工事等に着手する日の30日前までに整備の内容を届出なければなりません。

届出の対象となる特定施設は長野県福祉のまちづくり条例特定施設一覧表を参照してください。

工事完了の届出

特定施設の新築等の届出をした者は、届出に係る工事を完了したときは、速やかにその旨を届出なければなりません。

特定施設のうち建築物に係る届出の場合、届出様式に「特定施設整備基準適合状況チェックリスト(建築物)」の添付をお願いします。

整備基準適合施設への適合証の交付について

適合証の交付

 特定施設を特定施設整備基準に適合させた場合は、適合証の交付請求ができます。(条例第21条第1項)(様式第4号)

 「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の基準に適合義務のある建築物(特別特定建築物)等、条例による届出の対象外である施設に関して、適合証を請求する場合は、適合証の請求とともに特定施設整備基準への適合状況を明らかにした書類(特定施設の整備状況及び写真)を添付してください。
 完了届受理時の検査は実施しませんが、適合証の請求時には、特定施設整備基準への適合状況について現場検査の実施により確認します。
 この適合証のほか、「目標となる基準」に適合し、信州パーキング・パーミット制度に協力したより高い基準に適合した建築物は、ゴールド適合証の請求を行うことができます。

 適合証の交付フロー(PDF:37KB)

適合証交付施設の公表

 適合証の交付を受けた施設のうち所有者又は管理者(以下「所有者等」と言う。)の希望がある場合は、施設のバリアフリー等設備の情報を公表しています。

施設名 所在地 用途 適合証交付日

バリアフリーシート※

みゆき生活舎 小諸市御幸町1-5-24 障がい福祉サービス事業所(共同生活援助事業)  H31年4月18日   PDF形式(PDF:730KB)
信濃松川駅 北安曇郡松川村字赤芝7022-6の一部 他2筆 駅舎 H31年3月29日 PDF形式(PDF:752KB)
ルシアン旧軽井沢 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-111 ホテル H29年7月21日 PDF形式(PDF:722KB)
上田悠生寮 グループホームいこい 上田市諏訪形1490番地19 障がい者グループホーム(共同生活援助) H29年6月1日 PDF形式(PDF:698KB)
ベガス長野店 長野市松岡二丁目8番4号 遊技場・駐車場 H29年1月23日 PDF形式(PDF:711KB)
株式会社ツルヤ長野市中央店 長野市平林一丁目34番26号 物品販売店舗 H28年6月14日 PDF形式(PDF:718KB)
原信篠ノ井東店 長野市篠ノ井杵淵大門東1422 物品販売店舗 H26年9月24日 PDF形式(PDF:714KB)
小諸学舎 小諸市大字塩野1-88 障がい者支援施設 H10年9月25日 PDF形式(PDF:661KB)

※バリアフリーシートは施設の利便性向上のため、所有者等の申出に基づきバリアフリーに配慮している内容をご案内するものです。したがって、整備基準とは直接関係のない項目もあります。また、公表当時から施設の名称や設備等が変更になっている場合があります。

※公表については令和4年10月から順次所有者等に確認の上公表していますが、過去に適合証の交付を受けた施設の所有者等のうち、すぐに公表をご希望される場合は、下記問い合わせ先、若しくは長野県庁建築住宅課指導審査係(026-235-7335)までご連絡願います。

参考資料等

届出及び問い合わせ先

現地機関名

電話番号

FAX

所管市町村

佐久建設事務所

建築課

0267-63-3160

0267-63-3187

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村

南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町

上田建設事務所

建築課

0268-25-7142

0268-28-5566

東御市、長和町、青木村

諏訪建設事務所

建築課

0266-57-2923

0266-57-2954

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

伊那建設事務所

建築課

0265-76-6830

0265-76-6876

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町
飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

飯田建設事務所

建築課

0265-53-0433

0265-53-0484

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村
下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

木曽建設事務所

整備・建築課

0264-25-2229

0264-23-3256

上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

松本建設事務所

建築課

0263-40-1935

0263-47-4940

塩尻市、安曇野市、麻績村
生坂村、山形村、朝日村、筑北村

大町建設事務所

整備・建築課

0261-23-6524

0261-23-6532

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野建設事務所

建築課

026-234-9530

026-234-9567

須坂市、千曲市、坂城町、小布施町
高山村、信濃町、飯綱町、小川村

北信建設事務所

建築課

0269-23-0220

0269-28-0770

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

 

所管行政庁

電話番号

長野市(建築指導課)

026-224-5048

松本市(建築指導課)

0263-34-3255

上田市(建築指導課)

0268-23-5430

岡谷市(都市計画課)

0266-23-4811

飯田市(地域計画課)

0265-22-4511

諏訪市(都市計画課)

0266-52-4141

塩尻市(建築住宅課)

0263-52-0280

※長野市、松本市、上田市は各市が届出先となりますので、各市の建築指導課までお問い合わせください。
※岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市にあっては、建築基準法第6条第1項第4号建築物及び路外駐車場の場合に限ります。
※届出に関するご質問や技術的なご質問は上記建設事務所または所管行政庁にお問い合わせください。
※条例に関するご質問は地域福祉課:026-235-7114にお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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