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更新日:2023年3月23日
長野県立総合リハビリテーションセンター
身体障害者障害程度等級表の肢体不自由の区分において、上肢・下肢の機能全廃、欠損などの状態と等級について簡単にご説明します。
PDF版も用意してありますのでご参考にしてください。
(注)以下は参考図です。実際に該当するかは主治医等にご相談ください。
指の欠損 |
左○は指を欠くもの(または全廃)に該当 右×は指を欠くもの(または全廃)に非該当 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節(IP関節)以上、その他の指については第1指節間関節(PIP関節)以上を欠くもの。 |
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以下の図は図示面積の関係上、部分的に片手の事例のみを示してあるが、障害部位が利き手、非利き手は関係ない。
カッコの数字は、『身体障害者障害程度等級表』の号数を示す。
1級 | (1)両上肢の機能を全廃したもの (2)両上肢を手関節以上で欠くもの |
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2級 | (3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの (4)一上肢の機能を全廃したもの 上肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より)をもって計測したものを言います。 |
(2)両上肢のすべての指を欠くもの |
3級 | (1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの |
(4)一上肢のすべての指を欠くもの (5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4級 |
(1)両上肢のおや指を欠くもの (3)一上肢の肩関節、肘関節または手関節のいずれか一関節の機能を全廃したもの |
(4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの |
(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの |
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5級 | (3)一上肢のおや指を欠くもの (4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの |
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6級 | (2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの (3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
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次の6級要件については、厚生労働省の疑義集の回答に基づく |
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両上肢のひとさし指を欠くもの 両上肢のひとさし指の機能全廃 |
一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能全廃、一上肢のひとさし指の機能全廃の合併 |
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7級 | (5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの (6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの |
1級 | (1)両下肢の機能を全廃したもの (2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
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2級 | (2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
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3級 | (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの |
(2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの (3)一下肢の機能を全廃したもの |
4級 | (1)両下肢のすべての指を欠く (2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの |
(3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの (5)一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
5級 |
切断設定なし (2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの |
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6級 | (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの |
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7級 | (4)一下肢のすべての指を欠くもの (5)一下肢のすべての指の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して、3センチメートル以上または健側の長さの20分の1以上短いもの |
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
下肢欠損の断端の長さは、実用長(大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものを言います。
下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものを言います。
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