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更新日:2023年1月31日

長野県立総合リハビリテーションセンター

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。また、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を利用する際に提示すると割引で利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。

 

  • 手帳の該当になるか主治医等にご相談ください。なお、身体障害者手帳の診断書は身体障害者福祉法15条指定医師のみ書くことができます。
  • 診断書・意見書記載の医師の意見等級については参考にさせていただきますが、厚生労働省から示されている障害認定基準に基づき審査を行い、障害等級が決定されます。審査の結果、意見等級と異なる等級になったり、障害に該当しない(非該当)となる場合があります。
  • 身体障害者手帳の申請窓口は、市町村にあります。
  • 申請後の個別的な問合せについては、市町村の窓口を通じてお願いします。

 

身体障害者手帳の対象となる障害

下図の部位に障害認定基準に該当する障害をお持ちの場合、手帳交付の対象となります。

 

体の部位

 

障害とは、疾病による一時的な症状ではなく、将来にわたって回復の可能性が極めて少ないものが対象です。このため、傷病の発生後一定期間の経過観察が必要です。

肢体上肢下肢機能全廃等

手続き

手続き図

相談・申請の窓口

お住まいの市の福祉事務所、町村の福祉担当の窓口に書類を提出します。

提出が必要な書類

  • 交付申請書
  • 指定医師による診断書・意見書
  • 写真(縦4cm×横3cm正面脱帽 半年以内)

 

提出いただく写真は、身体障害者手帳に添付され、証明として利用されるものです。以下の写真は不適切であり、身体障害者手帳をお作りできないのでご注意ください。

  • 写真が古い、若いころの写真である。
  • 写真が小さい(運転免許サイズ不可)、顔が小さい。
  • サングラス、帽子や不自然なカツラを付けている。
  • 濃淡、コントラストが適切でなく、顔を識別しにくい。
  • ポラロイド、家庭用インクジェットプリンタで印刷したものである。
  • 横向きである。
  • 他人が写っている。スナップ写真など。
  • 変色している。
  • パスポートの再利用。
  • その他、公的な証明写真としてふさわしくないもの。

 

(参考)

身体障害者福祉法関連
法令・通知等 内容
身体障害者福祉法 身体障害者の基本的法令
身体障害者福祉法 別表 身体障害者の範囲
身体障害者福祉法施行令 第36条 範囲の追加
身体障害者福祉法施行規則 別表第5号(身体障害者障害程度等級表) 等級表
身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準) 障害別の認定基準を定めた通知
身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について 認定基準の取り扱いを定めた通知
身体障害者認定基準等の取扱いに関する疑義について 疑義解釈を示した通知

身体障害者福祉法別表(身体障害者の範囲)

身体障害者福祉法(第4条、第15条、第16条関係)

身体障害者福祉法別表
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
 2 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
 3 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
 4 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
 2 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
 4 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
 2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 4 両下肢のすべての指を欠くもの
 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

身体障害者福祉法施行令第36条

法別表第5号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。(政令で定める障害)

身体障害者福祉法別表に規定する政令で定める障害
 一 ぼうこう又は直腸の機能
 二 小腸の機能
 三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
 四 肝臓の機能

身体障害者福祉法抜粋

(法の目的)

第一条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(自立への努力及び 機会の確保)

第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。

2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

 

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