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更新日:2022年8月30日

長野県立総合リハビリテーションセンター

身体障がい者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について

長野県15条指定医一覧表(長野市・松本市を除く)はこちら(障がい福祉サービスのご案内)

※2か月毎の更新です。

※医療機関の変更や辞退の届出がない医師については、現状と異なる場合があります。必要に応じて事前に医療機関までお問い合わせいただくようお願いします。

1.指定の制度について

身体障がい者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障がい者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「15条指定医」という。)に限られます。

 

指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。

したがって、長野県内(長野市・松本市を除く。)の医療機関に所属する医師に対する指定は、長野県知事が行います。なお、長野市内の医療機関に所属する医師に対する指定は、長野市長が行います。

指定基準

長野県社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会審査部会(以下、「審査会」という。)の規定により、障がいごとに関係のある診療科名で診療に従事し、医師としての実務経験が、肢体不自由の場合は6年以上、その他の障がいの場合は5年以上あることが必要です(初期臨床研修の期間は年数に含みません)。関係のある診療科名については次のとおりです。

 

(参考)○身体障がい者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

障がい区分
関係ある診療科名
視覚障がい

眼科、小児眼科、神経内科、脳神経外科

眼科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障がい等による視力喪失者の診療に限る。

聴覚障がい

耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、神経内科、脳神経外科

原則として、耳鼻咽喉科科学会認定の耳鼻咽喉科専門医とする。耳鼻科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障がい等による聴力喪失者の診療に限る。

平衡機能障がい 耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科
音声・言語機能障がい 耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、内科、気管食道内科、神経内科、気管食道外科、脳神経外科、形成外科、リハビリテーション科
そしゃく機能障がい 耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、気管食道内科、神経内科、気管食道外科、形成外科、リハビリテーション科
肢体不自由 整形外科、外科、小児外科、内科、神経内科、脳神経外科、形成外科、リウマチ科、小児科、リハビリテーション科
心臓機能障がい 内科、循環器内科、心臓内科、外科、心臓血管外科、心臓外科、胸部外科、小児科、小児外科、リハビリテーション科
じん臓機能障がい 内科、循環器内科、腎臓内科、人工透析内科、外科、移植外科、小児科、小児外科、泌尿器科、小児泌尿器科
呼吸器機能障がい 内科、呼吸器内科、気管食道内科、外科、呼吸器外科、気管食道外科、胸部外科、小児科、小児外科、リハビリテーション科
ぼうこうまたは直腸機能障がい 泌尿器科、小児泌尿器科、外科、消化器外科、内科、消化器内科、神経内科、小児科、小児外科、産婦人科(婦人科)
小腸機能障がい 内科、消化器内科、胃腸内科、外科、消化器外科、腹部外科、小児科、小児外科
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

内科、血液内科、感染症内科、呼吸器内科、外科、小児科、産婦人科

エイズ治療拠点病院での従事経験があることが望ましい。

肝臓機能障がい

内科、消化器内科、肝臓内科、外科、消化器外科、移植外科、腹部外科、肝臓外科、小児科、小児外科

肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患に関する専門医療機関での従事経験があることが望ましい。

2.指定申請(新しく指定を受ける・指定科目を追加する)

長野県(長野市・松本市を除く)の指定を希望する医師(長野県の指定を受けたことがない医師)は、指定申請が必要です。また、現在長野県での第15条指定を受けていて、指定科目の追加をしたい場合も、同様の書類が必要です。以下の申請書類の提出をお願いします。

提出書類

*指定申請書記載の留意事項(PDF:266KB)

 

提出期限

長野県の審査は、2ヶ月に1回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)行われます。

開催月の第2木曜日が提出期限となっています。3月は審査日の都合上、第1木曜日を提出期限とさせていただきます。なお、提出期限は前後する可能性がありますのでご了承ください。提出期限について確認したい場合は、当該ページ下部の連絡先までご連絡ください。

提出期限以降に提出いただいた申請につきましては、次回の審査となります。

 

3.指定内容の変更

現在指定を受けている内容(氏名、勤務先)について変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。

勤務先の変更は、勤務先の名称変更、所在地変更も含みます。

提出書類

 

提出期限

提出期限は無く、申請後随時受付となります。

 

4.指定の辞退

15条指定医が死亡した場合や、異動、退職等により長野県の医療機関で診断書を作成しなくなった場合は、辞退届の提出が必要です。

 

提出書類

 

提出期限

提出期限は無く、随時受付となります。

 

5.申請書、届出書の提出先・お問い合わせ先

〒381-8577

長野県長野市大字下駒沢618-1

長野県立総合リハビリテーションセンター更生相談室

TEL:026-296-3953(代表)

FAX:026-295-0716(直通)

E-mail:reha-kouso@pref.nagano.lg.jp

 

 

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