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更新日:2024年1月22日

認定農業者とは

認定農業者制度の目的

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定申請者

認定申請者は、農業経営を営む(又は営もうとする)者であって、農業経営改善計画を作成して認定を受けることを希望する者です。

次の1から3を全て満たす場合は共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。

  1. 申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること(「同一の世帯」とは、住宅及び生計を同じくする親族の集団です)
  2. 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること
  3. 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること

認定の基準

市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

  1. 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
☆令和2年4月から、複数市町村で営農される方の申請先が変更されました。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

 複数市町村で営農される方の申請先

以下の表に該当する認定権者へ申請してください。

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  • 農業経営を営む区域とは、経営上重要なものとして申請書に記載の農用地・農業用施設の所在地のことです。

都道府県知事あての申請については、お住まいまたは本・支店所在地を管轄の農業農村支援センターで受け付けます。

お住まいまたは本・支店所在の市・郡 農業農村支援センター 電話
小諸市、佐久市、北佐久郡、南佐久郡 佐久農業農村支援センター 0267(63)3144
上田市、東御市、小県郡 上田農業農村支援センター 0268(25)7125
諏訪市、岡谷市、茅野市、諏訪郡 諏訪農業農村支援センター 0266(57)2912
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 上伊那農業農村支援センター 0265(76)6812
飯田市、下伊那郡 南信州農業農村支援センター 0265(53)0414
木曽郡 木曽農業農村支援センター 0264(25)2220
松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 松本農業農村支援センター 0263(40)1917
大町市、北安曇郡 北アルプス農業農村支援センター 0261(23)6510

長野市、須坂市、千曲市、
埴科郡、上高井郡、上水内郡

長野農業農村支援センター 026(234)9592
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 北信農業農村支援センター 0269(23)0210

認定農業者への支援措置

支援の要件や優遇の具体的内容については、農地が所在する市町村へお問い合わせください。

  1. 無利子又は低金利など農業制度資金活用時における優遇
  2. 農地の購入時における売り手に対する税制的優遇
  3. 農業者年金における優遇
  4. 各種補助事業等の対象要件

お問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:026-235-7242

ファックス:026-235-7483

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