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更新日:2024年11月23日
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により、長野県は長野県農業開発公社を農地中間管理機構に指定しています。
公告(PDF:65KB)農地中間管理機構の指定(平成26年3月31日)
公告(PDF:74KB)住所及び所在地の変更(令和元年9月27日)
長野県農業開発公社(長野県農地中間管理機構)のホームページへ(外部サイト)
農地中間管理事業の推進に関する法律第3条基本方針(令和6年10月16日改定)(PDF:251KB)により県が定める基本方針を、令和6年10月16日に改定しました。
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に定めのある農用地利用集積等促進計画については以下のとおりです。
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