ここから本文です。
更新日:2025年6月26日
労働安全衛生規則が改正され、「管理体制」「手順の作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。熱中症の重篤度化を防止するため、工事現場における熱中症対策の更なる強化をお願いします。
主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用については、現場環境改善費(率分)での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとします。積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、現場環境改善費(率計上)の50%を上限として計上することとします。
熱中症対策に資する現場管理率の補正の試行要領(令和5年8月1日適用)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください