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更新日:2020年8月17日

熱中症対策に資する現場管理率の補正(農政部)

 近年の夏季における猛暑日などの気象状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する経費において、現場管理費率の補正を試行的に実施します。

熱中症対策に資する現場管理率の補正の試行要領

    (1)入札書等提出期限が令和2年4月1日以降の工事に適用する。

   (2)今回の改定に伴い、既契約の工事で、令和2年8月17日以降に変更契約を行うものについても適用する。

 

新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防における現場管理費の補正について

 1 日最高気温

   新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事※1について、当面の間、熱中症対策に資する現場管理費率の補

  正の試行要領2(1)の「日最高気温が30℃以上の日」を「日最高気温が28℃以上の日」に読み替えるものとする。

  ※1マスクと併用可能な空調機器(空調機能付き作業服、首掛けクーラー等)、冷感スプレー等の新型コロナウイルス対策に

    伴う熱中症リスク軽減対策を実施した工事

 2 適用年月日

  (1)令和2年7月1日以降に契約した工事から適用する。

  (2)令和2年2月 27 日から令和2年6月30日までに契約した工事で、変更契約を行うものについても、適用する。

 3 確認方法

   新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防の実施内容については、受注者から実施事項報告書(様式任意)及び実施内容

  を確認できる資料(写真等)を工事打合せ簿で提出してください。 

 

 

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お問い合わせ

農政部農地整備課

電話番号:026-235-7241

ファックス:026-233-4069

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