ホーム > 熱中症対策に資する現場管理率の補正(農政部)
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更新日:2020年8月17日
近年の夏季における猛暑日などの気象状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に資する経費において、現場管理費率の補正を試行的に実施します。
(1)入札書等提出期限が令和2年4月1日以降の工事に適用する。
(2)今回の改定に伴い、既契約の工事で、令和2年8月17日以降に変更契約を行うものについても適用する。
1 日最高気温
新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事※1について、当面の間、熱中症対策に資する現場管理費率の補
正の試行要領2(1)の「日最高気温が30℃以上の日」を「日最高気温が28℃以上の日」に読み替えるものとする。
※1マスクと併用可能な空調機器(空調機能付き作業服、首掛けクーラー等)、冷感スプレー等の新型コロナウイルス対策に
伴う熱中症リスク軽減対策を実施した工事
2 適用年月日
(1)令和2年7月1日以降に契約した工事から適用する。
(2)令和2年2月 27 日から令和2年6月30日までに契約した工事で、変更契約を行うものについても、適用する。
3 確認方法
新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防の実施内容については、受注者から実施事項報告書(様式任意)及び実施内容
を確認できる資料(写真等)を工事打合せ簿で提出してください。
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