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更新日:2025年6月17日

信州型自然保育保育料軽減事業について

1 趣旨

信州やまほいく(信州型自然保育)認定園のうち、認可外保育施設(森のようちえん等)を利用し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の対象とならない世帯に対し、保育料の補助を行っています。

2 事業の内容

受給資格者

次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす者又は(1)を満たし、かつ(4)から(7)までのいずれかを満たす者(以下「保護者」という。)とする。
 (1)監護する子どもが、月の初日においてやまほいく認可外保育施設に在籍すること
 (2)監護する子どもが、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであること
 (3)監護する子どもについて、次のいずれかに該当すること
   ア 法第30条の4第2号の認定(法第30条の5第7項により認定を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けていないこと
   イ 市町村が子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条第2項の規定により条例を制定
     し、当該条例において法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けることのできる施設を当該条例で定める基
   準を満たすものに限るとされたことにより、法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けられないこと
 (4)監護する子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない第1子で、市町村民税所得割課税額が57,700  
    円(施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円) 未満の世帯であること
 (5)監護する子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない第2子以降で、市町村民税所得割課税額が
    57,700円(施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円) 未満の世帯であること
 (6)監護する子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない第2子で、市町村民税所得割課税額が57,700
       円(施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円)以上の世帯であること
 (7)監護する子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない第3子以降で、市町村民税所得割課税額が
    57,700円(施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円)以上の世帯であること

基準額及び補助率

1 区分 2 基準額 3 補助対象経費 4 補助率
第3条の第1号から第3号のすべてを満たす者 子ども一人あたり月額5,700円
(「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」(平成27年7月17日府子本第88号、27文科初第239号、雇児発0717第6号)の「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援」(以下「多様な集団活動事業の利用支援」という。)に規定する補助金を受給している場合)
やまほいく認可外保育施設の月額保育料(実費で徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)を除く。)であって、次の1と2に掲げる額を比較していずれか少ない額の、対象期間における合計額
1 第2欄に定める基準額
2 実支出額から多様な集団活動事業の利用支援に規定する補助金及び保育料に対する他の補助金等(市町村が実施する、信州型自然保育に係る保育料に対する補助を除く。)を控除した額
 
1/2
以内
子ども一人あたり月額25,700円
(多様な集団活動事業の利用支援に規定する補助金を受給していない場合)
やまほいく認可外保育施設の月額保育料(実費で徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)を除く。)であって、次の1と2に掲げる額を比較していずれか少ない額の、対象期間における合計額
第3条の第1号を満たし、かつ第4号または第6号のいずれかを満たす者 子ども一人あたり月額12,850円 1 第2欄に定める基準額
2 実支出額から保育料に対する他の補助金等(市町村が実施する、信州型自然保育に係る保育料に対する補助を除く。)を控除した額
第3条の第1号を満たし、かつ第5号または第7号のいずれかを満たす者 子ども一人あたり月額25,700円

 

補助対象経費

月額保育料(実費で徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)を除く。)であって、次の1と2に掲げる額を比較していずれか少ない額の、対象期間における合計額
 1 上記基準額
 2 実支出額から保育料に対する他の補助金等(多子世帯保育料減免事業等)を
   控除した額

手続き

1 保護者の手続き
 (1)利用する認可外保育施設の施設設置者に申請書(様式第1号)を提出。
 (2)補助金の申請に併せて手続きを施設設置者へ委任していただくことと
    なるため、以後の手続きは施設設置者と県との間で行う。

2 施設の手続き
 (1)保護者から提出された様式第1号を取りまとめの上、交付申請書
    (様式第2号)及びその他添付書類とともに県へ提出。
 (2)以後の手続きについては、その都度県から施設設置者へ連絡。

交付要綱・様式

信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業補助金交付要綱(PDF:177KB)
様式第1号・第2号別紙・別表・第5号別紙(エクセル:118KB)
様式第2号~第6号(ワード:75KB)

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お問い合わせ

県民文化部こども若者局 こども・家庭課

電話番号:026-235-7095

ファックス:026-235-7390

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