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更新日:2014年3月13日
このたび、河川法が一部改正され、それにあわせて関係政省令が施行となり、河川内の許可工作物を良好な状態に保つよう維持、修繕すべき技術的基準等が下記のとおり定められました。良好な河川の維持管理の維持のため、みなさまのご協力をお願いします。
1.許可工作物について、適切な時期に巡視や草刈り、障がい物の処分など、許可工作物の機能を維持するために
必要な措置を請ずること。
例:ゲート操作の支障となる流木等の除去
2.許可工作物の点検は、その構造等に応じて、目視その他適切な方法により行うこと。
例:ゲートやポンプ等の作動状況の確認、コンクリート構造部や機械設備等は必要に応じ機器を用いた検査
3.ダム、堤防や堤防がある区間に設置された可動堰、水門、樋門や流水が河川外に流出することを防止する機
能を有する工作物(樋管、揚排水場の取水口等)は、2の点検を1年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
また、異常を発見したときは、必要に応じ診断評価を行い、対策を検討し、実施する等の措置をとること。
4.この点検結果を記録し、次の点検を行うまでの期間保存すること。(保存様式は任意)
記録事項:点検の年月日、点検を実施した者の氏名、点検結果(可動部を有する許可工作物にあっては、可動部の作業状況の確認等の結果を含む)
詳細につきましては、許可工作物等の維持又は修繕に関する技術的基準等(PDF:153KB)をご覧ください。
なお、今回の改正は、河川法第87条の規定(旧法からの経過措置)により、法第26条第1項の許可を受けたものとみなされている工作物も維持、修繕の対象となります。
長野県建設部河川課管理調整係(026-235-7308)
長野県内の建設事務所維持管理課
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