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更新日:2022年12月15日

河川空間の占用許可及びそれに伴う土地占用料について

河川区域の占用許可の概要

河川区域とは河川法が全面的に適用される土地であり、河川を管理するために必要な区域です。両岸に堤防がある場合は基本的に堤防の川裏(住宅などがある方)法尻から、対岸堤防の川裏の法尻までの区間をいいます。
河川区域は大きく分けて[1]通常水が流れている土地(一号地)[2]堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地)[3]一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地)の3種類に分かれています。
河川区域内の土地(河川管理者以外の者が、その権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、河川法第24条の規定に基づき河川管理者の許可を受けなければなりません。

土地占用料の概要

長野県の区域内に存する一級河川について河川法第24条の許可を受けた場合、長野県知事は同法第32条の規定により土地占用料を徴収することとされており、許可内容に応じて河川法施行細則に基づき土地占用料を算定し、許可を受けた方から毎年占用料を徴収しています。

占用許可等の問合せ先

河川区域の場所及び占用許可の詳細等については地域を管轄する建設事務所にお問い合わせください。

担当所属名及び係名 所在地 電話番号
佐久建設事務所維持管理課管理係 佐久市臼田2015 0267-82-8271
佐久建設事務所佐久北部事務所維持管理課管理係 佐久市跡部65-1 0267-63-3172
上田建設事務所維持管理課管理係 上田市材木町1-2-6 0268-25-7164
諏訪建設事務所維持管理課管理係 諏訪市上川1-1644-10 0266-57-2935
伊那建設事務所維持管理課管理係 伊那市荒井3497 0265-76-6847
飯田建設事務所維持管理課管理係 飯田市追手町2-678 0265-53-0450
木曽建設事務所維持管理課管理係 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2241
松本建設事務所維持管理課管理係 松本市大字島立1020 0263-40-1963
安曇野建設事務所維持管理課管理係 安曇野市豊科4960-1 0263-72-8398
大町建設事務所維持管理課管理係 大町市大町1058-2 0261-23-6533
千曲建設事務所維持管理課管理係 千曲市大字屋代1881 026-273-5940
須坂建設事務所維持管理課管理係 須坂市大字須坂字中縄手1699-11 026-245-1671
長野建設事務所維持管理課管理係 長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9539
北信建設事務所中野事務所維持管理課管理係 中野市中央1-4-19 0269-22-3138
北信建設事務所飯山事務所維持管理課管理係 飯山市大字静間字町尻1340-1 0269-62-4111

土地占用料の取扱いに関する留意点

電気通信ケーブルの収容管路等の取扱いについて

県内一級河川に電気通信ケーブルを挿入するための収容管路及びその収容管路内空に挿入されている電気通信ケーブル(以下「収容管路等」という。)を設置するために受けた河川法第24条の規定に基づく土地の占用許可に伴う土地占用料については以前の取扱いから変更となる場合がございます。
「収容管路等」に関して河川法の規定に基づく許可及び承認申請並びに届け出を行う場合には必要に応じて事前に確認をお願いします。
また、県内一級河川の中で県管理区間の河川法第24条の規定に基づく土地の占用許可についても以前の取扱いから変更となる場合がございますので必要に応じて事前に確認をお願いします。
事前確認を行う場合は地域を管轄する建設事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

建設部河川課

電話番号:026-235-7308

ファックス:026-225-7069

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