ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス > 市町村・介護保険指定事業者の皆様への情報 > 介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可及び変更許可手数料における納付方法の変更について
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更新日:2026年3月30日
長野県収入証紙は、令和9年3月31日をもって使用ができなくなります。
長野県収入証紙廃止に伴い、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可及び変更許可手数料における納付方法を以下のとおり変更します。(令和8年4月1日より導入開始)
※収入証紙の販売終了までは、これまで通り収入証紙による納付も可能です。(オンライン決済の場合、領収書の発行ができません。)
| 手続き名 | 金額 |
|---|---|
| 介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可 | 63,000円 |
| 介護保険法第九十四条第二項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更に伴うもの) | 33,000円 |
| 介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設の許可 |
63,000円 |
| 介護保険法第百七条第二項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更に伴うもの) | 33,000円 |

| 施設名 | 手続き名 | ながの電子申請サービス |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 開設の許可 |
様式名:(【開設】介護老人保健施設 開設許可手数料 (電子納付申請)) |
| 変更の許可 |
様式名:(【変更】介護老人保健施設 変更許可手数料 (電子納付申請)) |
| 施設名 | 手続き名 | ながの電子申請サービス |
|---|---|---|
| 介護医療院 | 開設の許可 |
様式名:( 【開設】介護医療院 開設許可手数料 (電子納付申請)) |
| 変更の許可 |
様式名:( 【開設】介護医療院 開設許可手数料 (電子納付申請)) |
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