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更新日:2024年4月11日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。
長野県内(長野市を除く)の指定区域の一覧は以下のとおりです。
長野市及び松本市の指定区域の指定については各市役所にお問い合わせください。
指定区域については、指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。
この台帳は県庁の資源循環推進課又は指定区域を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課で閲覧できます。
次の場合は、知事に届出(規則様式第35号)(ワード:20KB)が必要です。(法第15条の19)
詳しくは、以下の関連リンクを参照ください。
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