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更新日:2024年4月11日

廃棄物が地下にある土地の指定区域

1.指定区域について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。
長野県内(長野市を除く)の指定区域の一覧は以下のとおりです。

長野市及び松本市の指定区域の指定については各市役所にお問い合わせください。

2.指定区域台帳

指定区域については、指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。
この台帳は県庁の資源循環推進課又は指定区域を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課で閲覧できます。

3.土地の形質変更の届出

次の場合は、知事に届出(規則様式第35号)(ワード:20KB)が必要です。(法第15条の19)

  • 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合(変更に着手する日の30日前まで)
  • 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合(指定の日から起算して14日以内)
  • 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合、(変更をした日から起算して14日以内)

詳しくは、以下の関連リンクを参照ください。

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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