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更新日:2026年6月18日
一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、廃棄物の最終処分場及び焼却施設の設置許可申請にあたっては、設置許可申請書及び生活環境影響調査書を縦覧することとされています。当該施設に利害関係を有する方は、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。
現在、次の施設について縦覧を行っています。
※詳細については長野県告示第276号をご覧ください。
長野県上伊那郡飯島町飯島1800番地
有限会社田切クリーンセンター
代表取締役 前田 英司
(1) 一般廃棄物処理施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(2) 産業廃棄物処理施設
令第7条第14号ハに規定する産業廃棄物の管理型最終処分場
令和8年6月18日(木)から令和8年7月21日(火)までの間の午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)
長野県環境部資源循環推進課及び長野県上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課
令和8年6月18日(木)から令和8年8月4日(火)まで
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