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更新日:2025年6月26日

銃砲刀剣類登録等登録事務に関する情報

銃砲刀剣類の登録制度

原則として、銃砲刀剣類の所持は禁止されています(銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)3条)が、美術品若しくは骨とう品として価値があるものとして銃刀法14条に基づき登録されたものは、例外的に所持することが認められています(銃刀法3条6号)。ただし、たとえ登録された銃砲刀剣類であっても、正当な理由なく携帯することは禁止されています(銃刀法21条)。登録された銃砲刀剣類は、常に登録証と一緒にして大事に保管してください。

 銃刀法14条に基づく登録対象となる銃砲刀剣類

登録対象となる銃砲(銃砲刀剣類登録規則(以下、登録規則)4条1項)
登録対象となるのは、日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したもので、次のいずれかに該当する古式銃砲です。

  1. 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
  2. 1に準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)

※古式銃砲を模造して新たに製造された火縄銃等(いわゆるレプリカ)は、登録対象になりません。

登録対象となる刀剣類(登録規則4条2項)
登録対象となるのは、日本刀であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
  2. 銘文が資料として価値のあるもの
  3. ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
  4. 1~4に準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

サーベルなどの外国刀剣やダガーナイフ、素人が鉄板を削り、自作したものは登録対象となりません。

登録手続きについて

登録の手続きについて知りたい項目をクリックしてください

新規登録
登録証がない銃砲刀剣類を発見した場合など、新たに登録の手続きを行うとき

登録証の再交付
銃砲刀剣類登録証を失くしてしまったとき

所有者の変更・住所の変更
譲渡や相続により所有者が変わったとき
所有者の住所が変わったとき

 新規登録

登録を受けていない銃砲刀剣類を発見したときは、以下の手続きをおこなってください。

  1. 最寄りの警察署に相談
    警察署生活安全課(係)に銃砲刀剣類を発見したことを伝え、新規登録を希望する場合は発見の手続きをしてください。警察署では「発見届出済証」を発行します。発見届出済証は登録を受けるまでは、大切に保管してください。(廃棄を希望する場合は、その旨を警察に伝えて、廃棄手続きを行ってください。)
  2. 登録審査会を予約してください
    刀剣類発見届出済証の交付を受けたら、登録審査会を予約してください(審査会は予約制の下で実施しています)。
  3. 登録審査会へお越しください
    持参するもの(審査を受ける銃砲刀剣類・発見届出済証・審査手数料等)をよく確認してお越しください。
    ※代理の方による手続きが可能です。代理の方がお越しになる場合は委任状をご持参ください。
  4. 審査会後の流れ
    (1)登録対象の銃砲刀剣と判断された場合
    →登録証を交付します。登録証は必ず銃砲刀剣と一緒に保管してください。
    (2)欠格(登録対象外)と判断された場合→所持することはできません。速やかに発見届を提出した警察署で廃棄処分の手続きを行ってください。※「欠格」と判断された場合でも審査料は必要です。

 令和7年度銃砲刀剣類登録審査会について

銃砲刀剣類登録審査会は午前・午後に分けて予約制により実施します(9時30分~11時30分/13時00分~15時00分)。

審査日 審査会会場 予約申し込み状況

5月14日(水曜日)

佐久合同庁舎 講堂

定員となり予約を締め切りました

7月18日(金曜日)

松本合同庁舎 502会議室 定員となり予約を締め切りました

9月17日(水曜日)

長野合同庁舎 501会議室 受付枠は残りわずかです

11月14日(金曜日)

伊那合同庁舎 講堂  

1月23日(金曜日)

松本合同庁舎 講堂  

3月12日(木曜日)

長野合同庁舎 501会議室  

審査を希望される方は必要事項をご記入の上、メール郵送ファクシミリのいずれかの方法で予約を行ってください。

【必要事項】
申請者氏名(ふりがな)・住所・電話番号
審査希望数(刀_本・銃_本)・審査希望日・審査希望時間帯(なし/午前/午後)

【電子メール】
jyuhou-touken(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
※(アットマーク)は@に置き換えてください
※件名は「〇月〇日(場所)銃砲刀剣登録審査会予約希望」としてください。

【郵送】
 〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県 県民文化部 文化振興課 銃砲刀剣登録事務担当宛

【ファクシミリ】
026-235-7284

ご希望の日程・会場が定員に達した場合は他会場での審査をお願いします。
状況に応じて審査会を延期または中止する場合があります。延期または中止に関する情報は県HPに掲載します。
※ 審査会には代理の方による手続きが可能です。代理の方がお越しになる場合は、委任状をご持参ください。

・令和7年度銃砲刀剣類登録審査会日程(PDF:181KB)

登録申請書・持参する物

登録申請書
(ワード:34KB) (PDF:67KB)

銃砲刀剣類の登録申請をする場合に使用します。審査会当日、会場にもあります。

持参する物
  • 審査を受けようとする銃砲刀剣類の現物
  • 警察署から交付された刀剣類発見届出済証
  • 審査手数料 1件につき6,300円(長野県収入証紙)
    ※収入証紙は、各庁舎の売店で販売しています。
  • 代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
    委任状参考様式(ワード:20KB)
  • 申請に係る銃砲が日本製銃砲にあっては、おおむね慶応3年(1867年)以前に製造されたこと、外国製銃砲にあっては、おおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合は、写し等の提出をお願いします。

 登録証の再交付

登録証をなくした、登録内容が読めないなどの場合は、登録証の再交付が必要です。

1 登録証を発行した都道府県に相談してください。所有者名等をお聞きし、登録があるか確認します。

2 登録審査会で現物確認審査を受けてください。

 現物と登録内容が合う場合は、審査会当日に登録証を再交付します。

 再交付手数料は1件につき3,500円(長野県収入証紙)です。

  所有者の変更、住所の変更

相続・譲渡等により所有者が変わった場合は、新しい所有者が20日以内に、登録証に記載されている都道府県へ届け出ることが義務付けられています。
また、住所が変わった場合は住所変更の届出を提出してください。

所有者変更届出書 (ワード:33KB) (PDF:68KB)
WORD形式 PDF形式
  記入例(PDF:151KB)
 

所有者が変わった場合に使用します。長野県登録のものを受け付けています。

届出方法

メール、郵送、電子申請

メール

jyuhou-touken(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
※(アットマーク)は@に置き換えてください
※件名は「銃砲刀剣所有者変更届」としてください。

郵送先

〒380-8570 長野市南長野幅下692-2

長野県 県民文化部 文化振興課 銃砲刀剣登録事務担当宛

電子申請

ながの電子申請サービスから手続きが行えます。

ながの電子申請サービスへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

添付書類 登録証の写し  

※変更手続き完了の通知は、通常行っていません。

住所変更届出書 ワード(ワード:35KB) (PDF:60KB)
WORD形式 PDF形式
  引っ越し等で所有者の住所が変わった場合に使用します。
届出方法 メール・郵送
メール

jyuhou-touken(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
※(アットマーク)は@に置き換えてください
※件名は「銃砲刀剣類住所変更届」としてください。

 
郵送先

〒380-8570 長野市南長野幅下692-2

長野県 県民文化部 文化振興課
添付書類 なし

※変更手続き完了の通知は、通常行っていません。

 

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お問い合わせ

県民文化部文化振興課

電話番号:026-235-7382

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