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更新日:2023年3月6日

 

開発許可等に関する標準事務処理期間

 開発行為の許可(法第29条)・開発行為の変更の許可(法第35条の2)

審査期間

49日 (審査機関が建設事務所となるものは28日)
※審査機関が建設事務所となるものは、「市街化調整区域内の開発行為で第34条第13号に該当するもの」と「市街化調整区域外の開発行為で開発区域の面積が4万平方メートル未満のもの」です。

審査基準

〔市街化調整区域〕

完了公告前の建築物等の建築等の承認(法第37条)

審査期間

21日 (審査機関が建設事務所となるものは14日)
※審査機関が建設事務所となるものは、「市街化調整区域内の開発行為で法第34条第13号に該当するもの」と「市街化調整区域外の開発行為で開発区域の面積が4万平方メートル未満のもの」です。

審査基準

  • 都市計画法第37条

用途地域の定められていない区域における建築物の特例許可(法第41条)

審査期間

21日

審査基準

  • 都市計画法第41条
  • 市街化調整区域における開発許可基準

予定建築物等以外の建築物等の許可(法第42条)

審査期間

42日 (審査機関が建設事務所となるものは28日)

※審査機関が建設事務所となるものは、「市街化調整区域外の開発行為で開発区域の面積が4万平方メートル未満のものに係るもの」です。

審査基準

  • 都市計画法第42条

開発許可を受けていない市街化調整区域の土地における建築等の許可(法第43条)

審査期間

49日 (審査機関が建設事務所となるものは28日)
※審査機関が建設事務所となるものは、「政令第36条第1項第3号のニに該当するもの」です。

審査基準

開発許可を受けた地位の承継の承認(法第45条)

審査期間

21日 (審査機関が建設事務所となるものは14日)
※審査機関が建設事務所となるものは、「市街化調整区域外の開発行為で開発区域の面積が4万平方メートル未満のもの」です。

審査基準

開発行為又は建築に関する証明書の交付(省令第60条)

審査期間

14日

審査基準

優良宅地等の認定(租税特別措置法)

審査期間

49日 (審査機関が建設事務所となるものは28日)
※審査機関が建設事務所となるものは、「区域の面積が4万平方メートル未満のもの」です。

審査基準

  • 昭和54年建設省告示第767号
  • 昭和54年建設省告示第768号
  • 昭和62年建設省告示第1643号

関連リンク

  • 許認可等の基準・処理期間等について(総務部行政改革課)
  • 建設部の許認可等の基準・処理期間等について (建設部建設政策課)
  • 都市計画法(外部サイト) (電子政府の総合窓口「イーガブ」)
  • 開発許可関係の申請様式集

 

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297

ファックス:026-252-7315

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