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更新日:2023年12月21日

遊泳用プールについて

 遊泳用プールとは、訓練用プール、競技用プール及び学校プールを除く、主として水泳に用いられるすべてのプールで、容量が50立方メートル以上のものを指します。
 安全基準として、「プールの安全標準指針」(平成19年3月29日 文部科学省 国土交通省)及び「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日 厚生労働省健康局長通知)があり、これらを受けて、長野県では「長野県遊泳用プール指導要綱」を定めています。
 学校の水泳プールについては、「学校保健安全法」に基づいて衛生管理されることになるため、遊泳用プールの衛生基準は適用されません。

長野県遊泳用プール指導要綱

プール水質基準

  検査項目 水質基準 検査サイクル

1

遊離残留塩素濃度

0.4mg/L以上であること。また、
1.0mg/L以下であることが望ましい。

毎日3回以上

(午前1回以上、午後2回以上)

(二酸化塩素濃度)

(亜塩素酸濃度)

0.1以上~0.4以下mg/L

1.2mg/L以下

2 pH(水素イオン濃度) 5.8~8.6 月1回以上
3 大腸菌 不検出 月1回以上
4 一般細菌 200CFU/mL以下 月1回以上
5 過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下 月1回以上
6 濁度 プール水度2度以下
ろ過装置出口0.5度以下
(0.1度以下が望ましい)
月1回以上
7 総トリハロメタン 暫定目標値0.2mg/L以下が望ましい 年1回以上
8 レジオネラ属菌※1 不検出(気泡浴槽、採暖槽) 年1回以上

※1 土壌や河川、湖沼など自然界に生息する「細菌」の一種。入浴設備、循環式浴槽、空調設備の冷却塔水、給湯器の水などに生息するバイオフィルム(生物膜)などに寄生、増殖する。この水中の微細な菌を含む小さな水しぶき(エアロゾル)を吸い込むと、「レジオネラ症」を発症することがある。



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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7153

ファックス:026-232-7288

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