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更新日:2024年4月25日
衛生的な生活環境を確保するため、県民生活に密着したサービスを提供している公衆浴場・クリーニング・ホテル・旅館・理容・美容・興行場といった生活衛生関係営業の衛生規制と振興、建築物における衛生的環境の確保等を行っています。
各営業に係る営業許可等各種申請・届出の情報を掲載しています。
改正の概要(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(厚生労働省ホームページへリンク))
旅館業を営まれる皆様は、改正旅館業法の規定に基づき宿泊拒否をした場合には、その理由、日時、お客様氏名、対応責任者等を記録し、3年間保管しなければなりません。(参考様式)(ワード:18KB)
旅館業を営まれる皆様は、特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対して、健康状態の聞き取り等の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。
なお、宿泊者に協力を求めたときは、協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等の記録をお願いします。(参考様式)(ワード:18KB)
利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体や各相談窓口にご相談ください。(相談窓口一覧(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(厚生労働省ホームページへリンク))
住宅宿泊事業(民泊)のページをご覧ください。
遊泳用プールのページをご覧ください。