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更新日:2023年5月26日

愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物の遺棄・虐待について

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物を遺棄・虐待した場合には、罰則が定められています。


・愛護動物を遺棄した場合

→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合

→5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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