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更新日:2023年7月24日

外来種について

~外来種は入れない、捨てない、拡げない~

外来種は私たちの身近なところにも生息・生育しています。
長野県で確認されている外来種
他の地域へ拡げることのないよう、取扱いにはくれぐれもご注意ください!

新着情報

外来種とは?

外来種とは、元々その地域にいなかったのに、人間活動によって持ち込まれた生物のことをいいます。外来の生物というと海外から運ばれてきた生き物と思われがちですが、国内であっても他の地域から持ち込まれたものも含みます。

たとえば、北海道にいて長野県にいなかった生き物が持ち込まれた場合は、その生き物は外来種になります。長野と北海道のように距離が離れていると、同じ種でもあっても遺伝的に異なる場合があります。この場合は、たとえ長野県に元々いた種と同じ種であっても、取扱いに気をつけなくてはなりません。また、同じ長野県内であっても、高山帯へ低地に生育している植物が入ってしまうことによっても、問題が生じることがあります。

外来種は、全てが問題となっているわけではなく、多くの外来種が園芸・緑化・食用などとして私たちの生活の中で利用されています。大半の外来種は、持ち込まれた新しい環境下では人の管理なくしては生きていくことができません。

しかし中には新しい環境に適応して生育・生息域を拡大して、地域の自然環境や元々そこに暮らしていた生き物(在来種)などに大きな影響を与える「侵略的外来種」と呼ばれるものがいます。侵略的外来種による問題は、世界中で深刻な問題となっており、当県も例外ではなく、県の生物多様性の大きな脅威となっています。

外来種によって起きる問題とは?

侵略的外来種が自然環境や在来種に与える問題としては、主に以下のものが挙げられます。

捕食・・・元々そこに生息していた動物や植物を食べてしまう。

競合・・・同じような食物や生息環境を持っている在来種からそれを奪い、在来種を駆逐する。

交雑・・・近縁の種同士で交配が起こり、雑種が生まれてしまう(遺伝子の汚染)。種としての純血と、病気などに対する抗体が失われるおそれがある。

感染・・・それまでにその場所に存在しなかった他の地域の病気や寄生性の生き物を持ちこむ。また、私たちの生活にも、農漁業被害、咬傷や、花粉症、人畜共通感染症等様々な影響があります。

 

侵略的外来種によって引き起こされるさまざまな問題によって、その場所の自然環境が破壊されたり、元々暮らしていた在来種がいなくなってしまったりと、その土地の生態系のバランスが崩れてしまいます。さらに、交雑によって雑種が生まれたり、感染によって病気などが拡大すると、その土地の遺伝子の多様性や固有性が失われてしまうおそれもあります。さらには、野菜や木材などの質と量の低下など、農林業や漁業への悪影響も懸念されています。

外来生物問題が深刻な影響を及ぼす理由として、その繁殖力の高さ駆除の難しさがあります。侵略的外来種に代表されるようないくつかの外来生物は、新たな土地で餌となる食物や住む場所を確保し、さらに天敵もいないという条件の下で、あっという間に数を増やしていきます。そのため、外来生物は一度その土地に定着して増えてしまうと、駆除することが非常に難しいという特徴があります。

また、外来生物に対しての認識の低さも問題を大きくしている理由の1つです。外来生物はペットや園芸品種として持ち込まれる場合が多く、不用意にそれらが野外に放たれたことにより、野生化してしまいます。現在、問題となっている外来生物のなかには、外来生物のもたらす影響が過小評価された結果、被害が拡大してしまったものが多く存在しています。

外来生物法の概要

外来種の問題の増加を背景に、外来生物法が平成17年6月1日に施行されました。正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、特定の外来種による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。外来生物法では、もともと日本にいなかった外来種のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡等を原則禁止しています。

【特定外来生物に関する規制等について、詳細は環境省ホームページ(外部サイト)でご確認ください。】

生態系被害防止外来種リスト

平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議で採択された愛知目標の達成に資するとともに、外来種についての国民の関心と理解を高め、様々な主体に適切な行動を呼びかけることを目的として、環境省と農林水産省が作成した外来種のリストです。対策の方向性ごとに、「総合対策外来種」・「産業管理外来種」・「定着予防外来種」に区分されています。

【生態系被害防止外来種リストの詳細は環境省ホームページ(外部サイト)でご確認ください。】

特定外来生物ではなくても生き物の移動には注意しましょう

リストを見るとわかるように、特定外来生物以外にも、生態系等に影響を与えるおそれのある外来種は数多く存在します。生育・生息場所が限られていたり、被害が未確認の場合であっても、外来種は一度定着してしまうとその地域から排除することが非常に難しいため、生き物を外部から持ち込む際にはくれぐれも取扱にご注意ください。

【外来植物の抜き取り作業】

【外来魚の駆除】

外来植物の抜き取り作業

外来魚の駆除

種子や根によって増えていくため、抜き取りが最も効果的。 刺し網や釣りなどの漁具による駆除。

(写真:環境省、長野県環境保全研究所協力)

外来種の被害を予防するために、以下のことに気をつけましょう!

外来種被害予防3原則
1.入れない悪影響を及ぼすかもしれない外来種をむやみに持ちこまない!
-きれいな花や愛らしい動物であっても、むやみに持ちまないようにしましょう。

2.捨てない飼っている外来種を野外に捨てない!
-生き物を飼う前には、最後まで面倒をみることができるかを確認しましょう。

3.拡げない野外にすでにいる外来種は他地域に拡げない!
-外来種が侵入していない場所には、外来種を持ち込まないようにしましょう。

外来種に関するリンク

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お問い合わせ

環境部自然保護課

電話番号:026-235-7178

ファックス:026-235-7498

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