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更新日:2026年5月13日

女性・若者が創る商店街賑わい創出事業

 女性・若者を主体とした取組により、商店街の活性化を図るため、商店街等組織または女性・若者を中心とした団体等が、自主的かつ主体的に行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象団体等

 交付対象となる団体は、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する団体等とします。 
(1)    以下のアからウのいずれかに該当する商店街等組織
ア    商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書きに規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの
イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
ウ ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
(2)    以下のアからウのいずれかに該当する女性・若者を中心とした任意の団体であって、かつ、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
ア    団体の構成員のうち、女性が3分の1以上を占める
イ    団体の構成員のうち、年度年齢45歳以下の者が3分の1以上を占める
ウ    団体の構成員のうち、女性と年度年齢45歳以下の男性が3分の1以上を占める

(3)   以下のアからウのいずれかに該当する広域的に連携して事業を行う場合であって、かつ、2(1)又は2(2)に該当する団体等
ア 単一の市町村域において、2以上の団体等が連携している
イ 複数の市町村域にまたがり、2以上の団体等が連携している
ウ 団体等とその近隣に所在する大規模小売店舗が連携している

対象事業

 交付対象となる事業は、以下の(1)から(6)のいずれかに該当し、(7)と(8)のどちらにも該当する商店街における女性・若者が関わる事業とします。
(1)イベント事業
(2)セミナー・ワークショップ事業
(3)交流事業
(4)商品開発事業
(5)交流拠点整備事業
(6)その他商店街の活性化に資する事業
(7)令和7年度、市町村が交付する補助金等の交付を受けていない事業
(8)活動内容が公序良俗に反しない事業

対象経費

経費区分 内容
企画費 講師謝金、講師等旅費、会議費(会場費、資料代等)、賃借料、消耗品費
広告宣伝費 広告宣伝費、印刷製本費、通信運搬費(郵送費、運搬費)
会場費 会場費、賃借料(機材や備品等のレンタル・リース料)
管理費 補助員人件費、雑役務費

※領収書またはレシート等の明細(原則原本に限る)のあるものに限ります。
※消費税及び地方消費税は含まれません。 

補助金額

 【1年目(初めて申請する団体等)】補助率:3分の2以内、上限額:40万円

 【2年目(昨年度に引き続き申請する団体等)】補助率:2分の1以内、上限額:30万円

 【3年目(昨年度に引き続き申請する団体等)】補助率:3分の1以内、上限額:20万円

※予算が講じられた場合のみ、最長3年まで補助できる仕組みとなります。2年目以降は段階的に補助率が縮減されます。(2年目:2分の1以内、3年目:3分の1以内)

申請手続き

事業対象期間

 交付決定後(令和8年7月中旬予定)から令和9年3月31日までに行う事業とします。

 (ただし、交付決定前着手届の提出があった場合は、令和8年4月17日以降の事前着手日から令和9年3月31日までに行う事業とします。)
 

応募方法

 申請に必要な書類を記入の上、関係書類を添付して、事業を実施する商店街のある市町村管轄の地域振興局商工観光課にご提出ください。ご提出いただいた書類は地域振興局を通じて長野県産業政策課に進達されます。

 各地域振興局商工観光課の所在地・連絡先は下記をご覧下さい。

 地域振興局商工観光課一覧(PDF:172KB)

応募締切

 令和8年6月15日(月)(期限までに地域振興局必着)

 女性・若者が創る商店街賑わい創出事業補助金募集要領(PDF:105KB)

必要書類

申請段階 書類名

交付申請

(1年目の補助率が適用される団体等

 (初めて申請する団体等))

事業計画書(別紙1)(ワード:57KB)

事業計画書〔記載例〕(PDF:70KB)
補助対象経費内訳書(別紙2)(ワード:41KB)

補助対象経費内訳書〔記載例〕(PDF:38KB)
[添付書類]

団体・組織の規約・定款等

※ 補助対象者選定審査委員会において補助金を交付することが適当と認められた場合は、別途、

 補助金交付申請書(様式第1号)と交付決定前着手届(様式第7号)(交付決定日前に事業開始する場合のみ)の提出を求めます。

交付申請

(2.3年目の補助率が適用される団体等

 (昨年度に引き続き申請する団体等))

補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:37KB)

補助金交付申請書〔記載例〕(PDF:35KB)
事業計画書(別紙1)(ワード:57KB)

事業計画書〔記載例〕(PDF:70KB)
補助対象経費内訳書(別紙2)(ワード:41KB)

補助対象経費内訳書〔記載例〕(PDF:38KB)

交付決定前着手届(様式第7号)(ワード:36KB)(交付決定日前に事業開始する場合のみ)
[添付書類]

団体・組織の規約・定款等

実績報告

補助金実績報告書(様式第5号)(ワード:37KB)

補助金実績報告書〔記載例〕(PDF:38KB)
事業実績報告書(別紙1)(ワード:45KB)

事業実績報告書〔記載例〕(PDF:43KB)
事業の分析と評価(別紙2)(ワード:31KB)

事業の分析と評価〔記載例〕(PDF:31KB)

[添付書類]
支払い関係書類
イベントのチラシや写真等、事業の内容が分かるもの

補助金の請求

補助金請求書(様式第6号)(ワード:37KB)

補助金請求書〔記載例〕(PDF:39KB)

 女性・若者が創る商店街賑わい創出事業補助金交付要綱(PDF:106KB)

 補助金交付要綱様式(ワード:112KB)

 ※必要に応じて申請内容を確認したり、追加資料の提出を求めることがあります。

申請の流れ

  1. 交付申請書の提出(1年目の補助率が適用される団体等(初めて申請する団体等)は、事業計画書等)
  2. 補助対象者選定審査委員会の結果通知
    1年目の補助率が適用される団体等(初めて申請する団体等)においては、地域振興局商工観光課に提出された事業計画書をもとに審査委員会を開催し、地域振興局商工観光課から各団体等に結果をお知らせします。
  3. 交付決定 
    地域振興局商工観光課に提出された交付申請書をもとに本庁において審査後、地域振興局商工観光課から各団体にお知らせします。
  4. 実績報告書の提出(締切:事業完了後30日経過する前又は令和9年4月9日(金)) 
    事業実施後に実績報告書を提出してください。
  5. 額の確定通知書(実績報告提出後1か月以内)
  6. 補助金請求書の提出(提出期限:額の確定通知に記載)
    額の確定通知書を元に補助金請求書を提出してください。
  7. 補助金の支払い

申し込み先

 事業を実施する商店街のある市町村管轄の地域振興局商工観光課にご提出ください。

 地域振興局商工観光課一覧(PDF:172KB)

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お問い合わせ

産業労働部産業政策課

電話番号:026-235-7191

ファックス:026-235-7496

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