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更新日:2023年9月1日

長野県の移住支援金マッチングサイトに求人を掲載する企業等を募集しています

長野県および県内市町村において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から県内に移住し、県が開設・運営するマッチングサイトに掲載する求人に応募して採用された方に、移住支援金(最大100万円)を支給する制度を実施しています。(移住支援金の対象となる求人特集ページを令和3年3月25日にリニューアルしました。)

長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)

移住支援金対象求人サイトのイメージ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

このマッチングサイトに求人情報を掲載する企業等を随時募集しています。
申請については、「申請方法」をご覧ください

民間求人サイトとも連携し、求人情報を幅広く発信していきます。
求職者へ効率的にアプローチすることができますので、人材確保ツールの一つとしてご活用ください。

事業内容

東京圏、愛知県又は大阪府から県内に移住し、県が開設・運営するマッチングサイトに掲載する求人に応募して採用された方に、移住支援金を支給する制度です。
ただし、求人への応募日は、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であることが要件となります。

※「移住支援金」の詳細については、下記のページからご確認ください。
UIJターン就業・創業移住支援事業

対象法人等の要件

マッチングサイトに求人を掲載する企業等は、以下のすべてを満たす企業等とします。

(1)官公庁等※1(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(2)資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額がおおむね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。

(3)みなし大企業※2でないこと。ただし、(2)の括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、※2の要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。

(4)本店、支店又は事業所の所在地が長野県内にある法人等※3であること。

(5)本店所在地が東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県)のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。

(6)雇用保険の適用事業主であること。

(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(8)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

(9)未納の県税徴収金がないこと。

※1

株式会社や一般社団法人等であっても国又は地方公共団体が設立・出資又は出えんしている場合は「官公庁等」に含む。

※2

  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
  • 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

※3

医療法人、社会福祉法人、NPO法人及び事業協同組合並びに個人事業主及び法人格を持たない団体を含む。

求人の要件

マッチングサイトに掲載する求人は、次に掲げる要件のいずれにも該当する求人となります。

(1)雇用形態は、週20時間以上の無期雇用であること。

(2)勤務地は、東京圏以外の地域であること。

(3)長期雇用を前提とする求人であること。

申請方法

1 移住支援金の対象企業の登録

マッチングサイトへの掲載には、移住支援金の対象企業としての登録が必要です。登録を希望される場合には、次の書類をご郵送いただくか、以下の長野県電子申請システム(ながの電子申請サービス)から提出してください。

※長野県電子申請システムにおける入力項目はこちら(PDF:82KB)からご確認いただけます。

 

【提出書類】

(1)移住支援金対象企業等に係る登録申請書(実施要領様式第5号)(エクセル:17KB)

(2)移住支援金対象企業等に係る登録の申請に関する誓約書(実施要領様式第5号の2)(ワード:16KB)

(3)法人登記簿謄本(個人事業主や法人格を持たない団体の場合は開業届等事業所所在地が確認できる書類)

(4)県税について未納の徴収金がないことの証明書(所管する県税事務所(県合同庁舎内)にて取得してください。事業税や県民税などの証明ではないのでご注意ください。)

※(3)法人登記簿謄本と(4)納税証明書は、申請日の直近3か月以内に発行されたものであること。(写しも可)

2 マッチングサイトへの求人情報の掲載

(1)登録を受けた対象企業等は、求人情報及び外部提供用オープンデータを作成し、県に提出します。

(2)県は、求人情報及びオープンデータの内容を確認し、不備がないと認めるときは、マッチングサイトに求人情報を掲載するとともに、オープンデータを提供することとします。

(3)求人情報の掲載期間は、掲載日から1年間とし、更新することができます。

(4)求人情報の掲載、変更及び廃止等に係る手続、遵守事項その他求人情報の管理に関する事項については、登録後別途お知らせします。

3 申請の流れ

flow

県への報告

登録を受けた対象企業等は、次の場合は県に報告を行ってください。

(1)マッチングサイトに掲載した求人に応募した者の採用が決まった場合には、採用後1か月以内に、「採用通知書」(別紙様式第1号)(エクセル:13KB)により県に報告すること。

(2)移住支援金の申請日から5年を経過する日までの間、就業者が退職した場合には、「退職通知書」(別紙様式第2号)(エクセル:13KB)により、事実発生後速やかに県に報告すること。

(3)移住支援金の申請日から5年を経過する日までの間、就業者の居住する市町村に変更があった場合には、「転居通知書」(別紙様式第3号)(エクセル:12KB)により、事実発生後速やかに県に報告すること。

 

書類提出先及びお問い合わせ先

〒380-8570

長野県長野市南長野幅下692-2
長野県庁産業労働部労働雇用課雇用対策係

電話番号:026-235-7201
ファックス:026-235-7327

 

事業者向け助成金の情報に関するリンク

 

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お問い合わせ

産業労働部労働雇用課

電話番号:026-235-7201

ファックス:026-235-7327

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