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更新日:2025年5月22日
長野県と一部県内市町村では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学生等の長野県内就職を支援するため、東京都内に本部を置く大学等(大学又は大学院)の、東京圏のキャンパスに、原則として4年以上在学している又は卒業・修了した大学生等が、県内企業の採用面接への参加及び就職後の長野県への移住にかかった経費について、移住学生支援金を支給します。
事業実施市町村及びお問合せにつきましては、以下をご覧ください。
「2024年度卒業・終了予定者の就職・採用活動に関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動に関する関係省庁連絡会議決定)」に沿った卒業年度の6月1日以降の面接にかかる往復交通費のうち、実施市町村が定める額となります。(最大8,500円)
移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合、移転に要した実費の金額。(上限16万円)
移住に要する最低限の実費であることを証明できない場合、定額66,000円。
移住学生支援金の対象となる方は、以下のすべての要件を満たす方となります。
ア 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
イ 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学し(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
※ただし、ア及びイについて交通費においては、在学中(卒業見込み)の場合も対象
ア 県内の本事業実施市町村に移住したこと(5年以上、継続して居住する意思を有していること)。ただし、交通費については、県内企業に就職することが内定していて、就職後本事業実施市町村に移住する意思を有している場合も対象。
イ 本事業の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 本事業と趣旨を同じくする国又は県が行う事業による補助金等を受給していないこと。
エ その他長野県又は申請先の市町村が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
イ 勤務地が長野県内に所在すること。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
オ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
カ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。※ただし、移転費については、この限りでない。
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 移住先市町村から通勤が可能な範囲内での勤務地限定型社員として採用予定であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
移住学生支援金対象者の要件を満たし、支給を希望する方は、移住予定先の市町村に申請を行ってください。申請手続きの詳細につきましては、移住予定先の市町村にお問合せください。
「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動に関する関係省庁連絡会議決定)」に基づき、10月1日以降に企業から採用内定を得ることで申請可能となります。ただし、市町村で受付期間を設定している場合や、自治体の予算・事務処理の状況等により、申請を受け付けられない場合があります。特に、年度末の時期(2~3月)には、受付を締め切っている場合がありますので、ご注意ください。
※申請手続きの詳細につきましては、移住予定先の市町村にお問い合わせください。
下記申請書類は一例です。提出書類は市町村によって異なる場合があります。
以下のいずれかに該当する方は、返還の対象となる場合があります。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く。)
エ 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 長野県外に転出した期間が、申請先市町村への転入日、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満である場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
長野県外に転出した期間が、申請先市町村への転入日、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内である場合
ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。
移住学生支援金の申請は移住予定先の市町村となります。
移住学生支援金の事業開始、支給額等制度の内容は市町村によって異なりますので、各市町村へお問合せください。
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