林業エネルギーコスト削減促進事業補助金について
原油・原材料価格等の高騰に直面する県内林業事業体等のエネルギーコストの削減を促進するため、省エネ・再エネ設備の更新・導入に要する経費を助成します。
募集期間
令和8年3月16日(月)から令和8年9月30日(水)まで
ただし、交付申請額の合計が予算額に達し次第、募集期間内であっても、基本コースと促進コース同時に募集を締め切ります。
また、書類が全て揃っていない場合、申請を受け付けることができませんので、募集締切間近の申請は十分ご注意ください。
補助対象者
県内に事業所を置き事業活動を行っている次のいずれかに該当する者
- 森林組合及び森林組合連合会
- 林業、きのこ生産(しいたけ、なめこ、くりたけ、まつたけ、ぬめりすぎたけ、やまぶしたけ、その他野生きのこ、菌床栽培を除くまいたけの生産に限る。)、苗木生産のいずれかを営む株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、事業協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、個人事業主等
※詳細は交付要綱等をご確認ください。
補助対象設備・補助率等
補助対象設備等は、下記のとおりです。
※詳細は交付要綱等をご確認ください。
| コース |
共通要件 |
個別要件 |
補助対象設備 |
補助率 |
下限額 |
上限額 |
| 基本コース |
以下のいずれの要件も満たすこと
1 補助事業は、県内において実施すること
2 取得財産等を固定資産台帳へ記載する場合には、設置場所が県内となるようにすること
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ー |
(更新)
空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備(断熱ガラス及びサッシに限る)
(新設)
発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって出力50kW未満に限る)、エネルギー管理設備(BEMS、FEMS)、木質バイオマスエネルギー利用設備
※交付申請時点において、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づくトップランナー基準を満たす製品であること
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1/2以内
発電設備は出力1kWあたり4万円以内
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50万円 |
500万円 |
| 促進コース |
以下のいずれの要件も満たすこと
1 事業活動温暖化対策計画書(第5次計画期間)を県に提出している又は提出すること(温室効果ガス排出量の目標削減率を9%以上(年平均3%以上)とすること)
2 長野県SDGs推進企業登録制度における登録を行っている又は行うこと
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(更新)
空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備(断熱ガラス及びサッシ、エントランスドアに限る)
(新設)
発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって出力50kW未満に限る)、エネルギー管理設備(BEMS、FEMS)、木質バイオマスエネルギー利用設備、EV用充電器、建物付属設備(風除室、エントランスドア、カーポートに限る)
※交付申請時点において、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づくトップランナー基準を満たす製品であること
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3/4以内
発電設備は出力1kWあたり4万円以内
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ー |
1,500万円 |
補助対象経費
補助対象経費は、補助事業の実施に要する次に掲げる経費のうち、
交付決定日から令和9年1月8日までに更新又は新設設備の発注、納品、検収、支払が全て完了した経費です。
(補助対象経費)
- 設備費:補助対象設備の更新等に係る購入、製造、据付等に必要な経費
- 工事費:補助事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事及び設計に必要な経費
- 処分費:補助対象設備を更新する場合の既存設備等の撤去・処分に必要な経費
ただし、更新前の設備を処分した際に得られた収益は、補助対象経費から控除すること
また、次に掲げる経費は、補助対象とはなりません。
(補助対象外)
- 過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来用のものに要する経費
- 中古の設備の導入に係る経費
- 設備取得に付随する諸経費(リース料、保証料等)
- 消費税及び地方消費税に相当する経費
交付申請時に必要となるもの
申請書類
交付申請には、下記書類が必要となります。申請書類が全て揃っていない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
様式については、本ホームページ下部に掲載しています。
※詳細は交付要綱等をご確認ください。
- 林業エネルギーコスト削減促進事業補助金交付申請(様式第1号)
- 林業エネルギーコスト削減促進事業補助金事業計画書(様式第1号の2)
- 予算収支内訳書(様式第1号の3)
- 補助要件確認書兼誓約書(様式第1号の4)
- 補助対象経費にかかる見積書の写し(2者以上)
- 導入しようとする設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し
- 更新の場合は、更新前の既存設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し(省略できる場合あり)
- 省エネ設備等の更新等を行う前の設備・建物の状況が確認できるカラー写真
- 法人においては履歴事項全部証明書の写し、個人においては住民票の写し(いずれも交付申請の3か月以内に発行されたもの)
- 県税に未納がないことを証明する納税証明書の写し(交付申請の3か月以内に発行されたもの)
- 知事が必要と認める書類(該当する場合)
- 更新前設備処理誓約書(要領様式第1号)
申請先
原則として、電子メールでの提出をお願いします。
なお、電子メールアドレスがない等、やむを得ない場合は郵送による申請も可とします。
(電子メールの場合)rin-ninaite@pref.nagano.lg.jp
※容量が大きい場合、メールを受信できないことがあるため、複数回に分けてメール送信いただく等の対応をお願いします。
(郵送の場合)〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 6階 信州の木活用課担い手係
要綱・募集要領・Q&A
交付申請、実績報告等に必要な様式は、ここからダウンロードしてください。

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