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更新日:2020年6月22日
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風俗営業の営業所の構造又は設備の変更をする場合、変更承認申請又は変更届出の手続が必要ですが、新型コロナウイルス感染症対策として風俗営業所にアクリル板等を設置する場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、変更承認申請又は変更届は不要です。
詳細につきましては警察本部又は営業所を管轄する警察署へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対策以外の構造又は設備の変更については、「風俗営業に関するよくあるお問い合わせ」の
のページをご覧ください。
お問い合わせ
長野県警察生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110
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