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更新日:2023年9月21日
長野県では、環境と調和し自然と共生する持続性の高い農業を一層推進するため、平成21年産農産物から知事認証の「信州の環境にやさしい農産物認証制度」に取り組んでいます。
地域の一般的な栽培方法と比較して、化学肥料及び化学合成農薬を50%以上(一部30%以上)削減した方法で生産された農産物を認証する制度です。認証された農産物には、県の認証番号が入った認証票(シンボルマーク)を付けることができます。
<マークの意味>
信州の頭文字、ひらがなの「し」をモチーフに化学肥料や農薬の使用量を減らして生産された農産物ということで安心して食している消費者の笑顔を表現しました。また、環境にやさしいと云うことを新芽で表しています。
令和5年産農産物の認証状況は、以下のとおりです。
|
普通作物 |
果実 |
野菜 |
合計 |
区分50-50 |
161件 |
71件 |
48件 |
280件 |
区分50-30 |
- |
61件 |
- |
61件 |
合計 |
161件 |
132件 |
48件 |
341件 |
!!生産者の“こだわり農産物”を紹介します!! |
令和6年産信州の環境にやさしい農産物認証の申請受付は令和6年1月となる見込みです。
参考までに令和5年産信州の環境にやさしい農産物認証の申請関係書類を掲載します。
○別記第1号様式及び別記第1号様式の2
PDF版(PDF:184KB)
Word版(ワード:64KB)+Excel(計算様式)(エクセル:56KB)
○添付書類(土壌診断結果、審査手数料振込証明書、肥料パンフレット等)
※区分「50-30」の申請には、長野県IPM実践指標(各品目)記入表の提出が必要となりました。
制度の詳細及び申請書の作成にあたっては、「申請の手引き」をご覧ください。
申請にあたってご不明な点がございましたら、最寄りの地域振興局農業農村支援センターへお問い合わせください
認証は、長野県知事名で行い、審査は、有機JAS認証の登録認定機関である(一財)長野県農林研究財団が行います。
令和5年産より審査手数料が見直されていますので、ご留意ください。
認証期間は、原則として1年間です。
認証番号、認証区分、生産者名、品目名等は、県ホームページで公開します。
流通業者、販売業者も、申請により、小分け販売において認証票(シンボルマーク)が使用できます。
化学肥料及び化学合成農薬について、「地域慣行施肥量」及び「地区農薬使用回数」の50%以上を削減した方法で生産された農産物
化学肥料について「地域慣行施肥量」の50%以上削減し、化学合成農薬について「地区農薬使用回数」の50%以上に満たない削減率で生産された農産物で、以下の1.~3.のすべての要件を満たすもの
<要件>
1.果樹のうち7品目(りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、すもも、あんず)のいずれかであること
2.「地区農薬使用回数」の30%以上を削減して生産されたものであること
3.当該年の該当品目栽培において長野県IPM実践指標による実践レベルの評価が「B」以上であること
注1)地域慣行施肥量及び地区農薬使用回数については、「長野県における当該農産物について慣行的に行われている化学合成農薬の使用回数及び化学肥料の窒素成分量(地域慣行基準)」の基準を用いる。
注2)地区農薬使用回数は、地域慣行基準に「有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬」等を加味した延べ有効成分数。
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