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更新日:2026年4月24日
平成28年4月1日から、農産物検査法に基づく登録検査機関のうち地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの)に関する登録及び指導監督の事務が国から都道府県に移譲されました。
それに伴い、県への各種申請等を円滑に実施いただくため、以下のとおり「長野県農産物検査に関する事務処理要領」を制定しました。
長野県農産物検査に関する事務処理要領(PDF:447KB)
本県への新規登録、登録更新及び変更登録の際の手数料は、長野県手数料徴収条例により次のとおり定められております。
(ながの電子申請サービスによる納付。下記参照)
| 区分 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
|
農産物検査法施行令(平成7年政令第357号。以下この項において「政令」という。)第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第17条第1項の規定による登録検査機関の登録の申請に対する審査 |
1件 |
150,000円 |
|
政令第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第18条第1項の規定による登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査 |
〃 |
10,100円 |
|
政令第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第19条第1項の規定による登録検査機関の変更登録の申請に対する審査 |
〃 |
30,000円 |
|
政令第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第19条第1項の規定による登録検査機関の変更登録の申請に対する審査 |
〃 |
150,000円 |
手数料の納付は以下の方法によりお願いします。
ながの電子申請サービスにより、電子申請、手数料の電子納付が可能です。
(令和7年4月1日より導入開始、令和8年4月1日より対象手続き拡充)
一部書類は別途郵送が必要です。
ながの電子申請サービス(長野県)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
以下のいずれかの手続を検索、選択して申請をお願いします。
農産物検査法に基づく地域登録検査機関の新規登録申請(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録更新申請(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
農産物検査法に基づく地域登録検査機関の変更登録申請(区分の増加)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
農産物検査法に基づく地域登録検査機関の変更登録申請(種類の増加)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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