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更新日:2020年10月28日

電気工事業者の登録等手続(みなし)

 手続に関する詳細につきましては、営業所の設置(予定)地域を管轄する県地域振興局商工観光課までお問合せください。

 

 みなし登録電気工事業者
 建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む方は、登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定が適用されます。
 そこで、建設業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を、営業所の設置場所により、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
 なお、建設業許可の有効期限は5年であり、同許可を更新して引き続き電気工事業を営もうとする方は速やかに変更届を提出しなければなりません。
 また、届出を行った後に、その届出事項に変更が生じた場合も、変更届を提出しなければなりません。
 
○開始届出に必要となる要件
  • 「建設業法第2条第3項に規定する建設業者であること」
    一般、特定あるいは許可を受けた(建設工事の種類ごとの)建設業の区別はありません。
  • 「営業所毎に主任電気工事士を設置しなければならない」
    主任電気工事士は、第一種電気工事士免状取得者であるか、又は第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物についての3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する
  • 「営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えなければならない」
    一般用電気工作物・・・絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
    自家用電気工作物・・・絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

 

○開始届出に必要な書類等
1. 電気工事業開始届出書(様式第18)   WORD形式(ワード:39KB) PDF形式(PDF:109KB)
2. 届出者に係る誓約書(法人用・個人用)   WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:68KB)
3. 届出者の登記簿謄本(法人)又は住民票(個人)      
4. 備付器具調書 (工事種類により器具種類が異なる) 注1 WORD形式(ワード:21KB) PDF形式(PDF:86KB)
5. 営業所位置図(図示) 注1 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:54KB)
6. 店舗見取り図(店舗範囲を朱書) 注1 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:55KB)
7. 主任電気工事士の免状の写し
(第一種電気工事士の場合は、受講記録欄を含む)
注1 WORD形式(ワード:19KB) PDF形式(PDF:42KB)
8. 建設業許可証の写し      
9. 主任電気工事士に係る誓約書 注1,注2 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:68KB)
10. 主任電気工事士の雇用証明書 注1,注2 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:61KB)
11. 主任電気工事士の実務経験証明書(様式例1)
 〃   (様式例2)
注1,注3
注4
様式例1(ワード:34KB)
様式例2(ワード:34KB)
様式例1(PDF:108KB)
様式例2(PDF:102KB)
  申請手数料 無料      
注1:営業所が二つ以上あるときは各営業所毎に必要となります。
注2:本人又は役員が主任電気工事士の場合は不要です。
注3:主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要です。
注4:主任電気工事士が申請者自身の場合、又は、申請者に雇用されている場合は「様式例1」の様式で証明します。又、主任電気工事士が申請者以外に雇用されていた場合は「様式例2」の様式で証明します。(雇用主が証明)

⇒書類様式のダウンロード方法についてはここをクリック

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 みなし通知電気工事業者
 建設業法の許可を受けている建設業者であり、500kW未満の自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営む方は、通知をしたとみなしてこの法律の規定が適用されます。
 そこで、建設業者が自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を、営業所の設置場所により、経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。
 なお、建設業許可の有効期限は5年であり、同許可を更新して引き続き電気工事業を営もうとする方は速やかに変更通知を提出しなければなりません。
 また、通知を行った後に、その通知事項に変更が生じた場合も、変更通知を提出しなければなりません。
 
○通知に必要となる要件
  • 「建設業法第2条第3項に規定する建設業者であること」
    一般、特定あるいは許可を受けた(建設工事の種類ごとの)建設業の区別はありません。
  • 「営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えなければならない」
    自家用電気工作物・・・絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

 

○通知に必要な書類等
1. 電気工事業者開始通知書(様式第21)   WORD形式(ワード:38KB) PDF形式(PDF:95KB)
2. 通知者に係る誓約書(法人用・個人用)   WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:68KB)
3. 通知者の登記簿謄本(法人)又は住民票(個人)      
4. 備付器具調書(全器具が必要) 注1 WORD形式(ワード:21KB) PDF形式(PDF:86KB)
5. 営業所位置図(図示) 注1 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:54KB)
6. 店舗見取り図(店舗範囲を朱書) 注1 WORD形式(ワード:20KB) PDF形式(PDF:55KB)
7. 建設業許可証の写し      
  手数料 無料      
注1:営業所が二つ以上あるときは各営業所毎に必要となります。

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 みなし電気工事業者及びみなし通知電気工事業者の建設業許可更新に係る変更届等
 建設業許可の有効期限は5年です。
 みなし登録電気工事業者の方が、同許可を更新して引き続き電気工事業を営もうとする場合は、届出事項である建設業許可番号に変更が生じるため、速やかに変更届を提出しなければなりません。
  また、みなし通知電気工事業者の方も同様に変更通知を提出しなければなりません。

 

○建設業許可更新に係る変更届に必要な書類等
  様式   WORD形式 PDF形式
1. 電気工事業に係る変更届出書(様式第19)
電気工事業に係る変更通知書(様式第22)
  みなし登録業者(ワード:37KB)
みなし通知業者(ワード:37KB)

みなし登録業者
(PDF:98KB)

みなし通知業者(PDF:98KB)

2. 建設業許可証の写し      
  手数料 無料      


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お問い合わせ

産業労働部産業技術課

電話番号:026-235-7133

ファックス:026-235-7197

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