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更新日:2020年6月21日

農産物マーケティング室所管の許認可等の基準・処理期間等について

農産物マーケティング室所管の行政手続法・行政手続条例、地方自治法第250条の2適用の申請に係る審査基準、標準処理期間、処分基準に関する情報を掲載しています。

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準、標準処理期間

整理番号

許認可等の種類

根拠法令等

申請先

1-1

地方卸売市場の認定

卸売市場法第13条第1項、第5項

農産物マーケティング室

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

整理番号

処分の種類

根拠法令等

備考

1-1

地方卸売市場の認定の取消し

卸売市場法第11条第1項

(第14条の規定により準用)

 

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お問い合わせ

農政部農業政策課農産物マーケティング室

電話番号:026-235-7216

ファックス:026-235-7393

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