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更新日:2016年8月4日
改正学校教育法が19年4月より施行され、特別支援教育が制度化されました。
特別支援教育は、従来の盲学校、ろう学校、養護学校や特別支援学級に在籍する児童生徒に加え、通常の学級に在籍しているLD、ADHD、高機能自閉症等により学習や生活について特別な支援を必要とする児童生徒を対象に、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育を行うものです。
(H25.5.1現在)
特別支援学校 |
視覚障がい |
2校 |
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聴覚障がい | 2校 | |
知的障がい |
11校 |
|
肢体不自由 |
1校 |
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知的障がい・肢体不自由 | 1校 | |
病弱 | 2校 | |
特別支援学級 |
知的障がい |
|
情緒障がい | ||
弱視 | ||
難聴 |
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病弱・身体虚弱 |
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肢体不自由 | ||
通級指導教室 |
言語障がい |
|
発達障がい |
特別支援教育の推進を図るため、特色ある事業を実施します。
「養護学校地域化プラン研究会最終報告」、「養護学校地域化推進協議会最終報告」を受け、小中学校に特別支援学校小中学部を、高等学校に特別支援学校高等部の分教室をそれぞれ設置してまいりました。また、地域化に係る課題を踏まえ、地域において特別支援学校の専門性を活かした教育が受けられる方策を研究しています。
発達障がいのある児童生徒等に対する理解を深めるとともに、小・中・高等学校での総合的な支援体制づくりを進めています。
各種研修会を行い、発達障がいに対する理解や、専門性を高める取り組みをしています。また、各地にコーディネーター連絡会を設置し、支援体制の構築に取り組んでいます。
特別支援学校の専門性を生かし、相談体制の整備を図るとともに、小・中学校の特別支援学級や小中・高等学校の通常の学級担任の支援を行っています。
また、教育事務所の特別支援教育担当指導主事が教育相談を行っています。
(1)学校評議員 |
保護者・地域住民等の意見を把握・反映するとともに、学校の説明責任を果たすことで、地域に開かれた学校づくりを推進します。 |
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(2)学校自己評価 |
学校における教育効果等を自ら評価し、学校運営の改善に生かすために、「学校自己評価の手引」を参考に、学校自己評価を行い、情報提供を行います。 |
(3)創意ある学校経営支援事業 |
教育課題の対応や個性ある学校づくりの取り組みを、学校長の裁量で計画的に実施することで、主体性のある学校づくりを実現します。 |
(4)ホームページの開設 |
全ての特別支援学校でホームページを開設し、教育方針や教育課程等の情報を公開するとともに、保護者や地域住民が学校運営に参画できるように努めます。 |
要医療的ケア児童等学習支援事業を引き継ぎ、平成17年度から特別支援学校に看護師を常駐配置し、保護者の負担軽減を図るとともに、児童生徒が教育を受けやすい学習環境の充実を図っています。
病弱特別支援学校の通学制を実施しています。
地域の労働・福祉関係機関や企業との連携を図り、職業教育並びに進路指導の充実を図ります。
児童生徒一人一人の発達や生活に応じて、自立の方向を見通した個別の指導計画の作成と指導の充実を図ります。
教育、福祉、医療等が一体となって、障がいのある子どもや保護者に対して、就学前の教育相談から就学後の適切な教育的支援を含めた「早期からの一貫した支援」を行う体制についての研究に取り組みます。
特別支援学校にパソコンやタブレット端末の整備を進め、ICTを活用し、障がいの状況に応じた学習方法の研究や、情報通信ネットワークなどを積極的に活用した情報教育の充実に努めます。
居住地校との交流活動や余暇利用指導の充実を図ります。
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