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更新日:2024年4月15日

全国通訳案内士について

 全国通訳案内士とは、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする者をいいます。

  • 登録申請書類は、最寄の地域振興局の商工観光課へご提出ください。

登録申請手続に必要な書類

 全国通訳案内士になろうとする者は、観光庁長官の行う試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

  全国通訳案内士登録申請書類一覧表(PDF:168KB)

 1.全国通訳案内士登録申請書(様式)(ワード:33KB)

 2.健康診断書(PDF:499KB)

 3.合格証書の写し

 4.宣誓書(ワード:24KB)

 5.写真2葉(縦3cm、横2.4cmで最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)

 6.登録手数料(長野県収入証紙で5,400円)

 

  日本国内に住所を有しない方は、代理人をたて、上記に加え以下の書類も必要です。

 【非居住者用】全国通訳案内士登録申請書類一覧表(PDF:230KB)

  1. パスポートの写し(又は外国人登録証の写し)
  2. 代理権限授権書(PDF:372KB)(登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有する書面を添付すること)
  3. 宣誓書(ワード:15KB)(代理人が法人の場合、役員全員)
  4. 定款または寄付行為の写し(代理人が法人の場合)
  5. 登記簿謄本(代理人が法人の場合)

 ※亡失(紛失)した場合は発見時に返納すること

 登録事項の変更手続に必要な書類

 登録証の記載事項に変更を生じたときは、各都道府県知事に変更届出書を提出する必要があります。

  1. 登録事項変更届出書(ワード:32KB)
  2. 登録証
  3. 写真2葉(縦3cm、横2.4cmで最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)
  4. 登録事項の変更が行われた事実を証する書類 (住所変更:不要、氏名変更:戸籍抄本)
  5. 合格証書の写し(都道府県間の住所変更の場合のみ)
  6. 変更手数料(長野県収入証紙で4,200円)

登録証再交付申請手続に必要な書類

 登録証を亡失し、もしくは著しく損じたときは各都道府県知事に再交付を申請する必要があります。

  1. 再交付申請書(ワード:30KB)
  2. 合格証書の写し
  3. 写真2葉(縦3cm、横2.4cmで最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)
  4. 登録証が著しく損じている場合は当該登録証
  5. 再交付手数料(長野県収入証紙で4,200円)

 ※亡失(紛失)した場合は発見時に返納すること

登録の抹消の届出に必要な書類

 全国通訳案内士を廃業したいとき、死亡したとき、もしくは業務の禁止処分を受けたときは、業務の廃止等届出書(下記様式)に登録証を添えて、各都道府県知事に届け出る必要があります。

 死亡したときは、相続人が届け出てください。

  1.  業務の廃止等届出書(ワード:17KB)
  2.  登録証

※これまで、登録申請の際に、住民票の提出が必要でしたが、平成27年4月より住民基本台帳法に基づく事務利用に「通訳案内士法に関する事務」が加わったことで、住民票の提出の必要がなくなりました。

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お問い合わせ

観光スポーツ部観光誘客課

電話番号:026-235-7253

ファックス:026-235-7257

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