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更新日:2026年10月23日

NPO法人が提出する届出書等における「登記事項証明書」の添付・提出が不要になりました

長野県では、行政機関による登記情報のオンライン確認が可能となる「登記情報連携システム」の活用に伴い、令和8年11月1日から特定非営利活動法人の設立認証及び定款変更認証後の手続きにおいて、登記事項証明書の提出が不要となります。

登記事項証明書の添付・提出が不要となる手続き

以下の手続きにおける登記事項証明書の添付・提出は不要となります。

設立(合併)登記完了届出書
定款変更登記事項証明書提出書
解散届出書
清算人就任届出書
清算結了届出書

留意事項

  • 令和8年11月1日以降の提出分から、取扱いを開始します。
  • 各種届出書(県様式)については、これまでどおり提出が必要です。登記が完了しましたら、所定の期限内に長野県庁広報・共創推進課までご提出ください。
  • 県に提出する書類の様式はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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