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更新日:2026年8月26日

【内閣府からのお知らせ】令和8年熊本地震の影響によりNPO法人の各種手続が期限までに行えなかった場合の取扱いについて

令和8年熊本地震において被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げます。
内閣府から、令和8年熊本地震の影響により、事業報告書、役員変更届、定款変更届などの各種書類を期限までに提出できなかった場合であっても、令和8年11月27日までに提出すれば、不履行に伴う責任が免責されるとの通知がありました。
なお、遅れて書類を提出される場合は、「令和8年熊本地震(令和8年政令第260号)の影響により履行が遅れた」旨を記載した書面を添えて、所轄庁(県庁又は地域振興局)へ提出してください。

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電話番号:026-235-7110

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