ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2026年8月分(月別) > 爆音機の使用を禁止して欲しいことについて(2)
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更新日:2026年10月21日
のんきなことを言ってもらっては困ります。健康被害などが発生しているのです。
先に県が作成したポスターを拝見しました。
「夜間・早朝は控える」
「爆音機に頼らない対策を検討する」
これは一体なんですか。
単なる県からのお願いではありませんか。
だから農家からしたら、
「夜中に鳴らしますが、多少は控えました。」
「検討はしましたが、爆音機は使います。」
結局こうなる訳です。農家は変化など求めていません。
知事は農業・食品産業技術総合研究機構のホームページをご存じですか?
爆音機は、「鳥にとって実害(痛感や死の危険)を伴わないため、日数の経過とともに急速に慣れて学習し、効果が薄れると結論付けられています。」としっかり明記されています。
いい加減、曖昧な対応に終始するのは止めて、未来を切り開いてください。
こんな長野県では、県内人口がどんどん減って行きます。
場所はA市町村です
長野県農政部農業技術課長の城取和茂、環境部水大気環境課長の西尾文雄と申します。
「県民ホットライン」に、重ねてご意見をいただきありがとうございました。
爆音機の騒音により、日常生活への支障や健康面へのご不安を感じておられるとのこと、まずはお困りの状況について重く受け止めております。
鳥獣被害対策における爆音機の効果については、農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル」においても、鳥獣の追い払い対策の1つとして記載がありますが、ご指摘のとおり、使用日数の経過とともに鳥獣が音に慣れ、徐々に追い払い効果が低下していくことが示されています。
また、爆音機の使用にあたっては、周囲の環境に配慮することが同マニュアルに記載されており、当県では、爆音機使用者に適正な使用をしていただくため、前回の回答でお示しした3項目を定めております。
県としても爆音機のみに依存するのではなく、様々な対策を組み合わせて実施することが重要であると認識しております。
今回、お住まいの地域がA市町村である旨をご教示いただいたことから、県B農業農村支援センター及びA市町村の職員が連携し、過去に爆音機の使用に関してご相談やお困りの声が寄せられたC地区を含む周辺地域において現場確認を実施いたしました。現地確認時には、爆音機の使用は確認できませんでしたが、確認を行った日時以外の状況まで把握できたものではありません。そのため、ご指摘いただいた内容を否定するものではありません。いただいたご意見は真摯に受け止めております。
つきましては、差し支えない範囲で、爆音機が使用されている場所や発生している時間帯など、より詳細な情報をご提供いただけましたら、改めて現地確認を行います。また、使用者を特定できた場合には、設置場所や稼働時間帯等の状況を確認し、周辺にお住まいの方々への影響にも十分配慮した適正な使用を行うよう指導してまいります。
なお、現場確認では、爆音機の使用状況及び周辺環境への配慮状況について、次の方法により確認を行いました。
1.爆音機の稼働音の確認
8月19日(水曜日)の夜間(20時から21時ごろ)及び20日(木曜日)の昼間
(9時半から13時ごろ)に車両巡回を行い、稼働音の有無を確認しました。
2.ほ場における爆音機の設置の有無
車両巡回中に目視により、爆音機設置の有無を確認しました。
また、ご要望のありました爆音機の使用禁止や罰則の導入につきましては、爆音機が鳥獣被害対策の一手法として利用されていることに加え、農地周辺の環境及び鳥獣被害の状況が地域ごとに異なることから、県として一律に対応することは現状では難しいと考えております。
一方で、ご要望の背景には、爆音機による騒音により近隣住民の皆様がご負担や不快な思いをされているものと認識しており、騒音によりお困りの声をいただいた地域につきましては、県と市町村が連携して個別の状況を確認しながら対応を行うとともに、爆音機に過度に依存しない鳥獣被害対策を推進してまいります。
また、今回いただいたご意見は、今後の鳥獣被害対策のあり方を検討する上での貴重なご意見として受け止めております。
以上、ご意見への回答とさせていただきます。
また、本件回答については農政部と環境部が所管する回答となりますが、ご不明な点がございましたら、農業技術課環境農業係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:農政部/農業技術課/環境農業係/電話026-235-7222/メールnogi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2026年8月)2026000270
お問い合わせ
※本件の回答に関するお問い合わせは、回答文末に記載の担当課(係)までお願いいたします。
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