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更新日:2026年10月21日
不動産管理会社の者です。
弊社が管理しているA市町村の賃貸物件に隣地の樹木が越境しており、入所者からクレームがありました。
隣地の所有者に伐採してもらおうと登記を調査したところ、B県税事務所の差押えとなっていました。
所有者は法人で法人名は分かりましたが、連絡先も分からないのでB県税事務所に問い合わせたところ、個人情報なので連絡先も教えられないし、連絡もできないと言われました。
個人情報を教えられないのは分かりますが、連絡先を知っているなら一言連絡して欲しいという要望に対して、連絡もできないと言われ、そのホスピタリティの無さにとても不愉快になりましたが、理由を尋ねたところ、担当者から法的がどうのとか、義務はないとか、関係ないなどと言われて、更に最後の質問の途中で一方的に電話を切られました。
こちらはホスピタリティの無いお役所仕事の体質に不愉快になっているに、おそらく担当者は最後までなぜ私が不愉快なのか分からなかったのではないかと思います。
個人間や民間ではあり得ないホスピタリティの無さでした。
『所有者に通告して一定期間を過ぎればこちらで処分していい、伐採費用は所有者に請求できる』とも言われましたが、こちらはその所有者と連絡が取れないと言っており、そもそも税金も払っていないという所有者に、費用は請求できると言われても貰えない可能性の方が高いと思いませんか?
困って相談しているので、行政ならばまずは差押えについて丁寧に説明して、こちらに寄り添う必要があるかと思います。
一般的に借金や未納がある場合、支払期限があってそれを過ぎると財産を持っていかれるかと思いますが、県はそう言った期限を設けているのかどうかを質問している最中に電話を切られました。
上記は直接本件のことではなく、こういったケースに期限があるのかどうかを質問していました。
最後の質問でないかあるかを聞いているだけで、一方的に電話を切るのはどうかと思います。
そもそも支払期限があるのかないのかは個人情報とは全く関係ないのに本当に答えられない質問ですか?
更に言えばどうすれば開示できるのかとか、そういった手続きがあれば教えるべきだと思います。
少なくともこちらは困って行政に相談したのにあの態度はあり得ないと思います。
一般的に考えて、義務はなくとも『困っていたら連絡しておきますね』くらいはあってもいいと思います。
別に間に入って交渉して欲しいと言っているわけではありません。
個人間や民間同士ならそれくらいのホスピタリティはあるので、こちらはそういった感覚で相談しているのに、始めから、できません、何も話せませんでは不愉快になりますよ。
特に非現実的な費用請求の件など明らかに他人事でひどくないですか?
自分に置き換えて考えれば分かると思いますけどね。
行政が他人事ではいけないでしょ。
長野県総務部税務課長の小川浩幸と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきましたB県税事務所職員の対応に関するご意見についてお答えいたします。
この度は、管理されている賃貸物件への隣地樹木の越境によりお困りの中、県税事務所へご相談いただいたにもかかわらず、説明や応対が十分にお気持ちに寄り添ったものではなく、また、ご質問が残る中で通話を終了したことにより、ご不信やご不快な思いをお掛けしましたことにつきまして、まずもってお詫び申し上げます。
ご承知のとおり、県税事務所が業務上把握している納税者情報は、納税者のプライバシーに深く関わる情報であり、法令に基づき厳格な管理が求められております。このため、差押えの有無や滞納に関する個別の情報につきましても、慎重に取り扱う必要がございます。
一方で、税務行政に対する県民の皆様の信頼を確保するためには、窓口や電話において、相手のお話を丁寧に伺い、分かりやすく説明することが極めて重要であると考えております。
県税事務所におきましても、そのような認識のもと、所長から職員に対し、機会あるごとに納税者や県民の皆様への丁寧な対応や、相手の立場に立った分かりやすい説明を行うよう声掛けをしております。
しかしながら、今回お寄せいただいたご意見を拝見しますと、県税事務所として日頃から心掛けている姿勢が十分に伝わる対応になっていなかったと、大変重く受け止めております。制度上お受けできないご要望であったとしても、その理由を丁寧に説明し、お困りの状況に配慮しながら対応することが県職員として求められる姿勢であると考えております。
また、ご質問のありました県税の滞納処分につきましては、一般論として、納期限までに納付が確認できない場合には、督促など法令に定められた手続を経た上で滞納処分を行うこととなりますが、差押え等の実施については個々の状況を踏まえながら判断しております。このような一般的な制度の説明につきましては、個別案件に関する情報とは区別して、可能な範囲で丁寧にお伝えすべきものであったと考えております。
今回いただいたご意見につきましては、県税事務所長とも共有し、改めて職員への周知を行うとともに、県民の皆様への説明や電話応対について所属内で再確認いたします。今後も県民の皆様からのご相談やご意見に真摯に耳を傾け、より丁寧で分かりやすい対応に努めるよう職員に徹底してまいります。
県税行政に携わる私どもといたしましては、今回いただいたご意見を県民サービス向上のための貴重なご指摘として受け止め、県民の皆様のお困りごとにより丁寧に寄り添える行政運営に努めてまいります。今後ともお気付きの点がございましたら、お聞かせいただければ幸いです。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、徴収対策担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:総務部/税務課/徴収対策担当/電話026-235-7050/メールzeimu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2026年8月)2026000291
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※本件の回答に関するお問い合わせは、回答文末に記載の担当課(係)までお願いいたします。
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