ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2026年6月分(月別) > 学習放獣一時休止方針に関する質問と意見について
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更新日:2026年8月27日
軽井沢町による「学習放獣の一時休止」および「個体の危険度にかかわらず駆除する」という方針に強い疑問を抱いています。
軽井沢町はこれまで、NPO法人と連携し、個体識別、発信器追跡、ゾーニング、ベアドッグ、学習放獣などを組み合わせた科学的なクマ管理を行い、日本でも先進的な「人と野生動物の共存モデル」を築いてきたはずです。
実際に、住宅地・別荘地などの居住エリアで重大事故を長期間抑制してきた実績があるにもかかわらず、なぜ今、危険度評価を事実上放棄し、一律駆除へ近づく方針へ転換するのでしょうか。
軽井沢町長は「軽井沢で学習放獣した個体が近隣自治体で被害を出した場合、迷惑がかかり責任問題になる」と説明されていますが、
・実際に軽井沢で学習放獣した個体が近隣自治体で重大事故を起こした事例はあるのでしょうか。
・「責任問題」とは具体的に誰がどのような責任を負うことを指すのでしょうか。
・迷惑がかかる可能性のみを理由に、危険度評価を行わず命を奪うことは正当化されるのでしょうか。
軽井沢の自然は町の宝であり、その豊かな森と生態系はクマを含む多様な野生生物によって支えられています。軽率に駆除へ傾くべきではありません。
今回の決定は、長年共存に尽力してきたNPO法人の努力と蓄積された知見を軽視するものにも見えます。
軽井沢町と長野県は、これまで築いてきた軽井沢モデルを自ら無にするつもりなのでしょうか。科学的根拠と長期的視点に基づいた再考を求めます。
長野県林務部長の千代登と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました長野県のクマ対策に関するご意見につきまして、下記のとおりお答えします。
この度は、クマ対策に関する貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。
まず、クマ対策に係る行政間の役割分担につきまして、県は、クマの保護管理に関する計画を策定して方針を市町村にお示しするとともに、捕獲許可者としての役割を担っております。市町村は、被害防除対策の実施主体として、地域と連携した誘引物管理や侵入防止柵の設置等を行うとともに、捕獲を担っております。
軽井沢町が学習放獣を一時休止とした方針変更に関しましては、所管する町において判断されている事項であるため、本県からの具体的な説明は差し控えさせていただきます。
本県のクマの学習放獣の一時休止に関する内容についてお答えします。
本県では、鳥獣保護管理法に基づき「第二種特定鳥獣管理計画(第5期ツキノワグマ保護管理)」を策定し、捕獲に偏ることなく、誘引物の適正管理や被害防除対策を組み合わせた総合的なクマの保護管理に取り組んでおります。捕獲されたクマについては、市町村長の意向を踏まえ、地域個体群の維持および再出没の抑制が期待される「学習放獣」を実施できることとしております。ただし、学習放獣にあたっては、市町村や地域住民の理解が得られていること、放獣場所や安全の確保が可能であること、必要な人員体制が整っていることなどの条件を満たす場合に、実施できるものとしております。
令和7年度の堅果類豊凶調査の結果、県内における着果状況は不良であり、クマがエサを求めて人の生活圏へ出没する可能性が高まると予測され、実際に、令和7年10月の目撃件数が前年の3倍を上回ったため、食物不足で人の日常生活圏への再出没のおそれが高い状況と判断しました。このため、第5期計画に基づき、クマの専門家の意見を踏まえたうえで、学習放獣を一時的に休止する方針としました。
県としましては、いただいたご意見を参考にさせていただくとともに、様々な関係者の皆さんの活動を尊重しながら、駆除のみに偏るのではなく、誘引物の適正な管理や緩衝帯整備など、クマを人の生活圏に引き寄せない環境整備対策等を引き続き推進し、人とクマのすみ分けをはじめとした総合的な対策に取り組んでまいります。
以上、ご質問等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、森林づくり推進課鳥獣対策担当課長:宮坂正之、担当:鳥獣対策係までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
【問合せ先:林務部/森林づくり推進課/鳥獣対策係/電話026-235-7273/メールchoju(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2026年6月)2026000121
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※本件の回答に関するお問い合わせは、回答文末に記載の担当課(係)までお願いいたします。
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