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更新日:2025年6月12日
地方自治法では、国の役割を次のように規定し、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本としています。
また、都道府県については、次のように規定し、市町村は、基礎的地方公共団体として、都道府県が行うもの以外の事務を行うとしています。
地方分権改革推進委員会の「第1次勧告」(平成20年5月28日)や閣議決定された「地域主権戦略大綱」(平成22年6月22日)では、基礎自治体である市町村を優先することを基本原則にしています。
長野県でも、「市町村が主役」として、県が持っている権限や事務を市町村に移譲したり、連携して施策を進めていくこととしています。
県、県市長会、県町村会では、平成18年12月に「県と市町村とのあり方検討会」を設置し、具体的な権限移譲を検討するとともに、今後の権限移譲を進めていくための基本的考え方や進め方をまとめました(「県と市町村とのあり方検討会報告書(平成20年3月25日)」)。
県では、これに基づき、市町村に対する権限移譲を進めていきます。
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