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更新日:2016年4月4日

 

長野県の契約に関する条例

 長野県では、県の契約に関し、基本理念を定め、並びに県及び県の契約の相手方の責務を明らかにするとともに、契約に関する県の取組の基本となる事項を定めることにより、契約制度の公正かつ適切な運用を図りつつ、県の一定の行政目的を実現するために契約の活用を図り、もって県民の福祉の増進を図るため、「長野県の契約に関する条例」を制定しました。

条例の内容

県が取り組むべき方針について

  • 長野県の契約に関する取組方針
    条例の基本理念を実現するため、県の契約の締結方法や履行確保の方法について、県が取り組むべき方針を定めたものです。

長野県契約審議会

  • 長野県契約審議会の概要
    長野県契約審議会は、契約に関する重要事項について、知事の諮問に応じ調査審議する機関です。

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お問い合わせ

会計局契約・検査課

電話番号:026-235-7359

ファックス:026-235-7472

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