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更新日:2021年3月1日
平成30年8月から、市町村が定める一部の受給者(子ども等)を対象に、医療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示することにより、受給者証に記載された一定額を支払うことで医療サービスを受けられる「現物給付方式」を導入しました。(※)
現物給付の対象となる医療費.......医科、歯科、調剤及び訪問看護療養費
現物給付の対象外.....柔道整復の施術に係る療養費、県外の医療機関等へ受診した場合、医療機関の窓口で受給者証を提示しなかった場合など
(※)現物給付方式の対象とならない受給者については、引き続き、窓口でいったん医療費を支払った後、市町村から医療費助成がなされる「自動給付方式(償還払い方式)」となります。
<医療機関・薬局・訪問看護ステーションの皆様へ>
現物給付方式導入に伴い、「長野県内市町村における福祉医療費給付事業現物給付方式の手引き(保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション用)」及び制度周知用のポスターを作成いたしましたので、ご確認・ご活用ください。
現物給付方式の手引き
制度周知用ポスター(適当なサイズに印刷するなどしてご活用ください。)
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