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更新日:2024年3月21日

事務所備付け書類の写しの提出

所轄庁へ写しの提出義務がある事務所備付け書類

に掲げる書類については、宗教法人法第25条第4項の規定により、その写しを毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁(長野県知事)へ提出することが義務づけられています。

次の提出書類をクリックすると表示される様式は、あくまで参考例です。

提出書類 対象法人
鑑(かがみ)(ワード:14KB) 全法人
役員名簿(ワード:19KB) 全法人
財産目録(ワード:19KB) 全法人
収支計算書(エクセル:32KB) 次のいずれかに該当する法人
1)収益事業を行っている法人
2)1会計年度の収入が8千万円を超える法人
3)収支計算書を作成している法人
貸借対照表 作成している法人
境内建物に関する書類(ワード:15KB) 貸借により財産目録に記載されていない境内建物がある法人
事業に関する書類(ワード:15KB) 宗教法人法第6条に規定する公益事業や収益事業を行っている法人

記載方法などは次のページを参考にしてください。

提出先

県民の学び支援課
〒380-8570(長野県庁専用郵便番号の記載があれば、所在地の記載は省略できます。)

<所在地>
野県長野市大字南長野字幅下692-2

留意事項

  • 郵送または持参により提出してください。
  • 例えば、会計年度が3月31日で終了する法人の提出期限は7月31日となります。
  • 内容に変更がない場合でも、会計年度終了ごとに提出してください。
  • 提出期限を過ぎても書類の提出がない場合、宗教法人法第88条の規定により、法人の代表者が10万円以下の過料に処せられることがあります。

お問い合わせ

県民文化部県民の学び支援課

電話番号:026-235-7058

ファックス:026-235-7284

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