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更新日:2026年8月6日

旅行サービス手配業の各種申請・報告について

重要なお知らせ 

旅行業サービス手配業の新規登録の電子申請・電子納付について

  • 令和8年4月1日から、旅行サービス手配業の新規登録等について、「ながの電子申請サービス」での登録申請が可能になりました
  • 令和8年4月1日から、登録手数料のお支払いは原則電子納付をお願いします。

旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修の受講について

  • 旅行サービス手配業者は、その営業所において選任している旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修(旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修。以下「継続研修」という。)を受講させなければなりません(旅行業法第28条第6項)。
  • 新規登録の際「旅行業務取扱管理者」の資格で選任されている方も、必ず旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修を受講してください。
  • 未受講の場合、管理者として選任することはできません(旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了や旅行業務取扱管理者試験合格から5年以内であれば、受講不要。)

各種申請・届出手続きについて

登録手数料

新規登録申請手続きには、登録手数料の納付が必要です。

令和8年4月1日から、登録手数料の納付は、原則「ながの電子申請サービス」による電子納付となりました。

  • 電子納付の場合、手数料の支払いには、次の決済方法がご利用いただけます。

クレジットカード:Visa / Mastercard / JCB / Diners Club / American Express
・二次元コード決済:PayPay
・その他:Pay-easy

  • 申請書類を窓口又は郵送で提出した上、登録手数料を電子納付する場合は、申請書類提出時にその旨お申し出ください。
  • 令和8年4月1日以降、やむを得ない理由で電子納付が困難な場合は、従来どおり「長野県収入証紙」での納付も可能です。「長野県収入証紙」での納付をご希望の場合は、相談窓口までご相談ください。
  旅行サービス手配業
新規登録  17,000円

手続きの方法について

  • 手続きフローについてはこちら PDF版(PDF:361KB)
  • 提出に先立ち、各書類の形式的な点検を行っています。ながの電子申請サービスで提出を行う場合は、必ず事前に相談窓口までご連絡をお願いします。
  • 令和8年4月1日から、「ながの電子申請サービス」による電子申請が可能になりました。

電子申請のお申込みはこちら(別ウィンドウで「ながの電子申請サービス」のサイトが開きます)

電子申請利用者向けのマニュアルはこちら PDF版(PDF:1,616KB)

  • なお、従来どおり、窓口・郵送での申請も受け付けています。
  • 窓口での提出をご希望の場合は、事前に来庁予約をお願いします(来庁予約はこちらまでご連絡ください。)
申請書等提出先(窓口・郵送で提出する場合)
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当
(窓口受付時間:月~金曜日(祝日年末年始除く)9時00分から16時30分まで)

各種様式・申請フォーム 

目次

新規登録

新規登録の前に、以下の項目を満たしていることをご確認ください。

  • 旅行サービス手配業務取扱管理者の選任がされること

1営業所につき、1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任にする必要があります。
旅行サービス手配業務取扱管理者については他の営業所との兼任不可、常勤専任での就業が求められます
また、旅行サービス手配部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任することが必要です。
 

  • 旅行業法第26条第1項に定められる登録拒否要件に該当していないこと

電子申請

ながの電子申請サービスから申請してください。

様式

新規登録申請書・登録簿 PDF版(PDF:100KB) Word版(ワード:26KB)
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 PDF版(PDF:115KB) Word版(ワード:30KB)
旅行サービス手配業務に係る事業の計画(1)~(3) PDF版(PDF:126KB) Word版(ワード:30KB)
旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表・履歴書 PDF版(PDF: 88KB) Word版(ワード:23KB)
事故処理体制についての書類(非会員用) PDF版(PDF:70KB) Word版(ワード:19KB)

登録事項の変更

登録事項を変更した場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。

電子申請

様式

登録事項変更届出書・添付書類・登録簿 PDF版(PDF:104KB) Word版(ワード:27KB)
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 PDF版(PDF:115KB) Word版(ワード:30KB)

事業廃止

事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、長野県知事に届出する必要があります(旅行業法第35条)。

電子申請

ながの電子申請サービスから申請してください。

旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修の受講について

  • 旅行サービス手配業者は、その営業所において選任している旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修(旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修。以下「継続研修」という。)を受講させなければなりません(旅行業法第28条第6項)。
  • 未受講の場合、管理者として選任することはできません(旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了又は旅行業務取扱管理者試験の合格から5年以内であれば、受講不要。)。
  • 新規登録の際「旅行業務取扱管理者」の資格で選任されている方も、必ず旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修を受講してください。
  • 旅行サービス手配業者が選任している旅行サービス手配業務取扱管理者が継続研修を受講した場合は、以下の様式に修了証明書を添付し、速やかに提出願います。

様式等

お問合せ・相談窓口 

  • お問い合わせやご相談は原則メールにてお願いいたします。
  • 来庁の際は事前に予約をお願いいたします。

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当
メールアドレス:ryokogyo@pref.nagano.lg.jp
 TEL:026-235-7250
(窓口・電話受付時間:月~金曜日(祝日年末年始除く)9時00分から16時30分まで)

 

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7250

ファックス:026-235-7257

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