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更新日:2026年8月6日

旅行業及び旅行業者代理業の各種申請・報告について

重要なお知らせ 

旅行業等の新規登録、更新登録、変更登録の電子申請・電子納付について

  • 令和8年4月1日から、旅行業の新規登録、更新登録、変更登録、旅行サービス手配業の新規登録及び旅行業者代理業の新規登録等について、「ながの電子申請サービス」での登録申請が可能になりました
  • 令和8年4月1日から、登録手数料のお支払いは原則電子納付をお願いします。

標準旅行業約款の一部改正について(令和8年4月1日施行)

  • 旅行業法第12条の3に基づく標準旅行業約款の一部が改正され、令和8年4月1日より施行されました。
  • 旅行業者におかれましては、(1)旅行業約款の変更(2)新旅行業約款の設定及び掲示(3)新旅行業約款の適用について、適切に対応してください(別添観光庁通知参照)。
  • なお、旅行業者代理業者を所属させている旅行業者にあっては、当該旅行業者代理業者に対しても周知徹底をお願いします。

旅行業務取扱管理者定期研修について

  • 旅行業法の改正により、平成30年1月4日から、旅行業務取扱管理者の5年毎の定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務づけられています。
    ※ 研修を受講していないと旅行業の登録更新ができない(当該旅行業務取扱管理者を選任できない)ため、確実に受講してください。

旅行業者が定例的に行う手続きについて

各種申請・届出手続きについて

登録手数料

新規・更新・変更登録申請手続きには、登録手数料の納付が必要です。

令和8年4月1日から、登録手数料の納付は、原則「ながの電子申請サービス」による電子納付となりました。

  • 電子納付の場合、手数料の支払いには、次の決済方法がご利用いただけます。

クレジットカード:Visa / Mastercard / JCB / Diners Club / American Express
・二次元コード決済:PayPay
・その他:Pay-easy

  • 申請書類を窓口又は郵送で提出し、登録手数料を電子納付する場合は、申請書類提出時にその旨お申し出ください。
  • 令和8年4月1日以降、やむを得ない理由で電子納付が困難な場合は、従来どおり「長野県収入証紙」での納付も可能です。「長野県収入証紙」での納付をご希望の場合は、相談窓口までご相談ください。
 

 旅行業(第2種、第3種、地域限定)

 旅行業者代理業 
新規登録  24,000円 17,000円
更新登録  17,000円 ×

変更登録 (種別の変更)

11,000円 ×

手続きの方法について

  • 旅行業協会会員の方(入会予定の方)は、同協会を経由して申請手続きを行います。
    まずは、同協会までご相談をお願いいたします。
  • 手続きフローについてはこちら PDF版(PDF:361KB)
  • 提出に先立ち、各書類の形式的な点検を行っています。ながの電子申請サービスで提出を行う場合は、必ず事前に相談窓口までご連絡をお願いします。
  • 令和8年4月1日から、「ながの電子申請サービス」による電子申請が可能になりました。

電子申請のお申込みはこちら(別ウィンドウで「ながの電子申請サービス」のサイトが開きます)

電子申請利用者向けのマニュアルはこちら PDF版(PDF:1,616KB)

  • なお、従来どおり、窓口・郵送での申請も受け付けています。
  • 窓口での提出をご希望の場合は、事前に来庁予約をお願いします(来庁予約はこちらまでご連絡ください。)
申請書等提出先(窓口・郵送で提出する場合)
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当
(窓口受付時間:月~金曜日(祝日年末年始除く)9時00分から16時30分まで)

各種様式・申請フォーム 

目次

新規登録、更新登録、変更登録(種別の変更) 

 5年毎の更新登録においては、有効期間の満了日の2か月前までに申請が必要です。

旅行業の新規・更新登録前に、以下の項目を満たしていることをご確認ください。

  • 基準資産額を満たしていること

財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上、地域限定は100万円以上であることが必要です。

基準資産額の計算方法
ア 資産の総額(繰延資産、営業権を除く)
イ 負債の総額
ウ 必要とされる営業保証金又は弁済業務保証金分担金額」
エ 不良債権等
 → 基準資産額=ア-イ-ウ-エ
※法人の場合
申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額より計算します。
 
※個人の場合 
「財産に関する調書」に計上された金額より計算します。(資産等については預金残高証明書等をご提出いただき、その額を確認します。)

 

  • 旅行業務取扱管理者の選任がされること

1営業所につき、1人以上の旅行業務取扱管理者を選任にする必要があります。
旅行業務取扱管理者については他の営業所との兼任不可(地域限定旅行業については緩和条件あり)、常勤専任での就業が求められます。
また、旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任することが必要です。

  • 旅行業法第6条第1項に定められる登録拒否要件に該当していないこと

電子申請

ながの電子申請サービスから申請してください。

様式

旅行業新規・更新・変更登録 申請書・登録簿 PDF版(PDF:137KB) Word版(ワード:35KB)
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 PDF版(PDF:115KB) Word版(ワード:30KB)
旅行業務に係る事業の計画(1)~(4) PDF版(PDF:163KB) Word版(ワード:35KB)
財産に関する調書 ※個人のみ PDF版(PDF:77KB) Word版(ワード:18KB)
旅行業務取扱管理者選任一覧表・履歴書 PDF版(PDF: 82KB) Word版(ワード:22KB)

旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書 

※新規のみ

PDF版(PDF:140KB) Word版(ワード:19KB)
事故処理体制についての書類(非会員用) PDF版(PDF:70KB) Word版(ワード:19KB)
標準旅行業約款(表紙) PDF版(PDF:48KB) Word版(ワード:13KB)

標準旅行業約款(本文)

※令和8年3月9日改正、同年4月1日から適用

PDF版(PDF:348KB)

 -
供託届出書 PDF版(PDF:253KB) Word版(ワード:15KB)

登録事項の変更

登録事項を変更した場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。

旅行業者代理業者が所属する旅行業者を変更する場合、登録のし直し(新規登録及び既存の登録の事業廃止)が必要です。

電子申請

ながの電子申請サービスから申請してください。

様式

登録事項変更届出書・添付書類・登録簿 PDF版(PDF:143KB) Word版(ワード:34KB)
欠格事項に該当しない旨の宣誓書 PDF版(PDF:115KB) Word版(ワード:30KB)

取引額の報告

旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に当該年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を、長野県知事に報告する必要があります(旅行業法第10条)。

事業廃止

事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、長野県知事に届出する必要があります(旅行業法第15条)。

電子申請

様式

営業保証金の取戻し

事業の廃止等により、旅行業の登録が抹消された場合、旅行業協会に加入した場合に、営業保証金を取戻すことができます。
手続きは、次のとおりです。

  1. 旅行業登録抹消通知を受領後、官報に公告を掲載。
  2. 公告掲載から6ヶ月経過し、この間、県あてに債権者の申し出がなければ、営業保証金の取戻しが可能となります。
  3. 公告掲載から6ヶ月経過後、次の書類をご提出ください。
  4. 県から交付される証明書により、営業保証金を供託した法務局で取戻しの手続きを行ってください。

上記の他、登録業務の変更等で営業保証金の取戻しが可能な場合がありますので、詳しくはお問合せください。 

 

お問合せ・相談窓口 

  • お問い合わせやご相談は原則メールにてお願いいたします。
  • 来庁の際は事前に予約をお願いいたします。

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
観光スポーツ部 山岳高原観光課 総務係 旅行業担当
メールアドレス:ryokogyo@pref.nagano.lg.jp
 TEL:026-235-7250
(窓口・電話受付時間:月~金曜日(祝日年末年始除く)9時00分から16時30分まで)

 

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7250

ファックス:026-235-7257

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