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更新日:2026年9月3日
小規模事業者の経営効率化や円滑な人材確保の促進を目的とし、1法人あたり1の施設または事業所のみを運営する法人(小規模法人)を含む、複数の法人により構成される事業者が協働で行う経営の効率化や円滑な人材確保に資する職場環境改善に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
次に掲げる要件を全て満たす者
・県内に事業所を有する法人により構成される事業者グループであること。
・小規模法人を1以上含む事業者グループであること。
・事業者グループの代表者は、介護事業所等(介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所を対象とする。)を運営する法人であること。
※ 事業者グループには、介護事業所の他、老人福祉法に定める施設・事業所、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所、児童福祉法に定める児童福祉サービス事業所等、介護保険サービス以外の福祉サービスのみを提供する法人が運営する事業所を含めてもよい。
・合同での人材募集や一括採用等による人材確保や共同での職場の魅力発信
・共同送迎の実施に向けた調査等
・共同発注による福利厚生の充実や職場環境改善等、従業者の職場定着や職場の魅力向上に資する取組
・合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成
・人事管理や給与制度、福利厚生等のシステム・制度の共通化
・加算の取得事務を含む業務の集約・共同での外部化
・各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等
・協働化等にあわせて行うICTインフラの整備(通信費は対象外)
・協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備(事業所車輌の購入費は対象外)
・合併・介護保険サービスやその他事業の展開・事業譲渡等を含む経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援
・その他本事業の目的を達成するため、県が必要と認める取組
補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて算定した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と、事業者グループを構成する法人数に応じて算出した基準額とを比較して、少ない方の額とする。補助率と基準額は以下のとおり。
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・事業者グループを構成する法人数1につき1,200千円。
・訪問介護事業所を経営する法人の場合は300千円を加算する。
※ 構成する法人数に制限はないが、1事業者グループあたり最大12,000千円を上限とする(但し、予算の範囲内で補助することとする。)。
令和8年度予算額(令和7年度からの繰越し) 7,500千円
交付要綱で定めた申請書様式により、期限までに県介護支援課へ提出してください。
・交付申請書(様式第2号)
・事業計画書(別紙2ー1)
・歳入歳出(見込)総括書(別紙2ー2)
令和8年9月30日(水)17時 必着
※ 補助金は、予算の範囲内で交付することとし、採択にあたっては、本補助金の目的等に照らして総合的に審査の上決定することとします。そのため、審査の結果、不採択となる場合がありますので、ご承知おきください。
介護支援課 施設係あて電子メール(kaigo-shisetsu@pref.nagano.lg.jp)
※ 受信漏れ防止のため、メール送信に併せて、その旨お電話願います(TEL 026-235-7113)。
事業完了後に提出いただく実績報告書の提出期限につきましては、長野県協働化・大規模化等による職場環境改善事業補助金交付要綱(令和8年8月31日付け8介第521号健康福祉部長通知)第9の2において、「補助事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知書を受理した日とする。)から起算して1月を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。」と定めているところですが、本補助金の予算は、令和7年度予算を繰越して執行するものであり、令和8年度中(令和9年3月末まで)に補助金の支給を完了する必要がありますので、本事業に係る実績報告書につきましては、令和9年2月末までに提出いただくようお願いします。
介護施設・事業所の協働化・大規模化(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方等に関する情報が掲載されておりますので参考にしてください。