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更新日:2024年12月11日

長野県の有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅情報

 

1 有料老人ホームとは

◆県指針・要領、届出様式集◆

2 有料老人ホームのタイプ

3 有料老人ホームへの入居を検討されている皆さんへ

4 有料老人ホームの設置を計画されている事業者の皆さんへ

5 サービス付き高齢者向け住宅とは

6 有料老人ホーム情報(長野県所管分 ※長野市、松本市除く) 

1 有料老人ホームとは

 1人以上の高齢者を入居させて、入居する高齢者に次のいずれかのサービスを提供する施設です。

 1 食事の提供

 2 入浴、排泄又は食事の介護

 3 洗濯、掃除等の家事

 4 健康管理

主に民間法人が経営主体で、入居希望者と事業者との契約により、入居することになります。

老人福祉法に定める有料老人ホームの定義に該当する施設は県へ届出義務があるほか、以下のような要件を満たす必要があります。
 ・帳簿の作成と保存
 ・重要事項説明書の作成と情報開示
 ・前払金の保全措置
 ・有料老人ホームの類型表示 など

 なお、有料老人ホームが、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受ければ、ホーム自ら介護保険のサービスを提供することができます。
  

2 有料老人ホームのタイプ

 有料老人ホームには4つのタイプ(類型)があります。事業者は、有料老人ホームの類型及び表示事項をパンフレット等に表示しなければなりません。入居希望される方は、ご自身の希望に合ったタイプを選ぶことが大切です。

(1) 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

 介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。

 介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。
 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては「介護付」等と表示することはできません。

(2) 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

 介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。

 介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。
 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては「介護付」等と表示することはできません。

(3) 住宅型有料老人ホーム

 自ら介護保険の介護サービスを提供しない有料老人ホームです。

 介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の居宅系介護保険サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。

(4) 健康型有料老人ホーム

 介護が必要となった場合には、契約を解除し退去する規定がある有料老人ホームです。

 (現在県内にはこの形式の施設はありません)

 

3 有料老人ホームへの入居を検討されている皆さんへ

 高齢者向け住まい・施設の中には、食事の提供や介護等のサービスを入居者が、直接外部の事業者と契約することとしている形態をとっているなど、有料老人ホームの定義に当てはまらず、有料老人ホームの届出をしていない施設もあります。
 有料老人ホームに関する正しい知識や情報を書籍やインターネット等から得ておくことは有意義です。
 また、-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック(PDF:1,765KB)が有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の事業者団体により作成されております。住まいの選び方のポイント等が記載されておりますので、あらかじめご覧ください。


 有料老人ホームへの入居を検討する際は、施設からパンフレットや重要事項説明書を取り寄せることができます。また、ホームページを開設している施設も多くあります。
 パンフレットや広告には、有料老人ホームの類型、権利形態、利用料の支払い方式等を表示することとされています。
 有料老人ホームが作成と情報開示を義務付けられている重要事項説明書(ワード:89KB)には、施設概要、利用料金、職員体制など有料老人ホーム選定のポイントとなる事項が記されています。

 契約する前には、重要事項説明書やパンフレットのほか、管理規程、契約書などを入手し、サービスの内容や料金の詳細、退去要件等について十分に確認することが大切です。入居者の話を聞いたり体験入居を利用することも有効です。また、決算書等の財務諸表を閲覧し、法人の経営状況を確認することも重要です。不明な点は施設から十分に説明を受けましょう。

 県では「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」(PDF:709KB)に基づき、有料老人ホームへの指導・助言を行っています。なお、サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など有料老人ホームに該当する事業を行うもの(将来において供与をすることを約する場合を含む。)については、本指針の対象となります。

4 有料老人ホームの設置を計画されている事業者の皆さんへ

 長野県では、有料老人ホームのサービス水準や施設の適切な運営を確保するため、有料老人ホームとして満たすことが望ましい設備及び運営等に関する県の指導の指針を定めた「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」と、設置・運営する場合の手続き等を定めた「長野県有料老人ホーム設置運営事務処理要領」(旧題:「長野県有料老人ホーム設置運営指導要綱」)を策定しています。

「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」(PDF:709KB)では、設置者、立地、規模及び構造設備、職員配置、運営、サービス内容、利用料、契約内容、情報開示などについて定めています。

 

「長野県有料老人ホーム設置運営事務処理要領」(PDF:200KB)では、有料老人ホームの設置に関する手続き、提出書類の様式、開設後の変更届、各種報告などについて定めています。

事業を行うためには法人格が必要です。

計画の初期段階から各機関に相談する必要があります。 

  設置予定地の法令上の規制、所在市町村の介護保険事業計画との整合を図りながら、計画を進めていく必要があります。詳細は「長野県有料老人ホーム設置運営事務処理要領」(PDF:200KB)及び「有料老人ホーム設置に関する事務手続きの流れ」(PDF:90KB)をご参照ください。 届出様式は、下記◆県指針・要領、届出様式集◆をご覧ください。

介護保険の適用を受けるには

 施設自らが介護サービスを提供することができる「介護付有料老人ホーム」については、介護保険適用施設として「特定施設入居者生活介護」の事業者の指定を受ける必要があります。
 事業者の指定にあたっては、所在市町村の介護保険事業計画との整合を図る必要があります。計画の初期段階から所在市町村へ相談してください。

有料老人ホームに関する表示について
 有料老人ホームでは、消費者(入居を検討している方)に対し、設備、サービス、料金等の内容を明瞭に表示することが重要です。
 「有料老人ホーム等に関する不当な表示」(平成16年4月2日公正取引委員会告示第3号)《消費者庁ホームページリンク)》(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に記載の不当な表示内容に留意してください。

有料老人ホームに関する報告徴収について
 老人福祉法第29条第9項により、有料老人ホーム設置者(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている施設の事業者を含む。)は、毎年7月1日現在の状況について、8月末日までに知事に報告する必要があります。

 

5 サービス付き高齢者向け住宅とは

 高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしました。 ※詳細は建設部建築住宅課のページへ

 また、「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」の平成27年7月1日付け改正により、サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など有料老人ホームに該当する事業を行うもの(将来において供与をすることを約する場合を含む。)については、本指針の対象となりました。

 

規模



設備

〇各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上

 (ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)

〇各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること

 (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)

〇バリアフリー構造であること

サービス

〇少なくとも、安否確認サービスと生活相談サービスを提供

 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有するものが少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応

契約関係

〇書面による契約であること

〇居住部分が明示された契約であること

〇権利金その他の金銭を受領しない契約であること

 (敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)

〇入居者が入退院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、

 入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと

〇サービス付高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払い金を受領しない

 ものであること

 

 

● 登録方法
 建設部建築住宅課へお問い合わせください。(サービス付き高齢者向け住宅のページ)
 ※登録にあたっては、市町村の介護保険事業計画と整合を図る必要がある場合があります。

 

 

 設置にあたり、市町村の介護保険窓口への相談もお願いします。
● 介護保険の適用を受けるには
 サービス付き高齢者向け住宅が自ら介護サービスを提供するためには、介護保険適用施設として「特定施設入居者生活介護」の事業者の指定を受ける必要があります。
 事業者の指定にあたっては、所在市町村の介護保険事業計画との整合を図る必要があります。計画の初期段階から県・市町村へ相談してください。

 住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅については、「長野県有料老人ホーム一覧(住所地特例対象施設に限る)」ページををご覧ください。

 

◆県指針・要領、届出様式集◆

★県指針・要領 等
 有料老人ホーム設置に関する事務手続きの流れ(PDF:90KB)

 ◇長野県有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:709KB)

 ◇長野県有料老人ホーム設置運営事務処理要領(PDF:200KB)

 ※上記指針の適用にあたり、以下を参照してください。

 (国通知)有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(PDF:337KB)

 

★届出 様式関係

 ◇「有料老人ホーム事前協議書」「開始届」様式等(ワード:64KB)

 ◇有料老人ホーム事故報告書様式(エクセル:20KB)

 ◇ 「有料老人ホーム設置届」「変更届」様式等(エクセル:36KB)

 ◇※有料老人ホーム事業変更届 手続き一覧(添付書類一覧 等)(PDF:166KB)

 ◇有料老人ホーム設置事前協議・届出添付書類の一覧(エクセル:125KB)

 ◇別紙(災害時用援護者関連施設設置等計画に係る土砂災害のおそれに関する確認事項)(エクセル:32KB)

 「重要事項説明書」様式(ワード:89KB)

 

★定期報告 様式関係

有料老人ホームに関する報告書(ワード:20KB)

有料老人ホーム情報開示等一覧表(エクセル:17KB)

「重要事項説明書」様式(ワード:89KB)

登録用Excel様式(エクセル:165KB)

 (注:「登録用Excel様式」は、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていない有料老人ホームのみ報告対象となります。)

 

 

★有料老人ホーム研修会資料

  事業者向け研修会の資料について以下の通り掲載しますので、事業所における研修等にお使いください。

 ※令和4年度実施分

 ◇有料老人ホーム研修会資料(目次・本文)(PDF:11,963KB)

 ※令和元年度実施分

 ◇有料老人ホーム研修会資料(目次・本文)(PDF:3,981KB)

 ◇有料老人ホーム研修会資料(別冊資料)(PDF:448KB)

 ※平成30年度実施分

 ◇有料老人ホーム研修会資料(目次・次第)(PDF:141KB)

 ◇有料老人ホーム研修会資料(本文)(PDF:6,254KB)

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7113

ファックス:026-235-7394

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