解雇等により住居にお困りの方に県営住宅を一定期間提供します(令和7年6月1日現在)
解雇・雇止めにより住居の退去を余儀なくされる方々の居住安定確保のため、次のとおり県営住宅を一定期間提供します。
- 入居可能な住宅はこちら(PDF:89KB)をご覧ください。 詳細については、県営住宅を管轄する建設事務所(整備・)建築課へお問い合わせください。
→申請先及び問い合わせ先
- 対象となる方
雇用先からの解雇・雇止めにより、社員寮や社宅など現に居住している住居から退去を余儀なくされている方又はその同居親族に該当することが客観的に証明できる方
※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。
- 使用(入居)許可方法
対象となる方で、次の書類を各建設事務所(整備・)建築課に提出し審査が完了した方から先着順により許可することとします。
・長野県営住宅使用許可申請書
・誓約書
・対象となる方を証明する書類
→解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃貸住宅の契約書、給与証明書、入居予定者全員の住民票の写し等
※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。
- 使用(入居)期間及び使用料(家賃)
・使用許可を受ける年度の末日までを使用期間とします。(別途許可を受けて継続使用可)
・使用料は、申請先にお問い合わせください。
・使用期間の開始時に、期間中の使用料の一括納付が必要です。
5.敷金及び退去修繕
・敷金は、徴収しません。
・退去時に、退去修繕費用を負担していただきます。
6.連帯保証人
不要です。
佐久 |
佐久建設事務所建築課
直通:0267-63-3159
FAX:0267-63-3330 |
上小 |
上田建設事務所建築課
直通:0268-25-7143
FAX:0268-28-5566
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諏訪 |
諏訪建設事務所建築課
直通:0266-57-2923
FAX:0266-57-2954 |
上伊那 |
伊那建設事務所建築課
直通:0265-76-6831
FAX:0265-76-6876
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下伊那 |
飯田建設事務所建築課
直通:0265-53-0433
FAX:0265-53-0484
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木曽 |
木曽建設事務所整備・建築課
直通:0264-25-2229
FAX:0264-23-3256 |
松本 |
松本建設事務所建築課
直通:0263-40-1934
FAX:0263-47-4940 |
大北 |
大町建設事務所整備・建築課
直通:0261-23-6524
FAX:0261-23-2934
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長野 |
長野建設事務所建築課
直通:026-234-9529
FAX:026-234-9567
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北信 |
北信建設事務所建築課
直通:0269-23-0220
FAX:0269-23-5445 |
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※ 市町村においても解雇等により住居にお困りの方に公営住宅を提供しています。
お問い合わせ先はこちら(PDF:100KB)