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更新日:2026年10月30日

盗撮行為を行った元職員に退職手当の支給制限処分を行いました

長野県(総務部)プレスリリース 令和8年(2026年)10月30日

盗撮行為を行った元職員に対し、長野県職員退職手当条例の規定に基づき、退職手当の全部を不支給とする処分を行いました。

処分日

令和8年10月29日(木)

被処分者(元職員)

本庁部長級(退職時)
男性61歳

経過

令和7年3月17日 停職6月の懲戒処分
令和7年3月21日 退職
   〃     退職手当支払差止処分

処分内容

令和7年3月21日付けで支払差止処分を行った退職手当の全部を不支給とする処分

処分理由

元職員は、私用のスマートフォンを用いて多数の女性のスカート内を撮影する等の盗撮行為を行い、令和8年10月に懲役1年(執行猶予4年)の刑に処せられた。
在職中に行った行為に係る刑事事件について懲役刑に処せられたことから、長野県職員退職手当条例第14条第1項の規定により、退職手当の全部を不支給とする処分を行うもの。

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お問い合わせ

所属課室:総務部人事課

担当者名:松本、伊藤

電話番号:026-235-7137

ファックス番号:026-235-7395

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