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更新日:2021年4月3日

長野県メディカルコントロール協議会

メディカルコントロールとは

病院前救護体制における「メディカルコントロール」とは、救急現場から医療機関へ搬送されるまでの間において、救急救命士等が医行為を実施する場合、当該医行為を医師が指示又は指導・助言及び事後検証を行うことにより、それらの医行為の質を保証することです。

救急救命士による処置の範囲拡大

厚生労働省は、心肺停止患者の救命率の向上のため、救急搬送時の救急救命処置の充実(処置範囲の拡大)を段階的に行なっています。

○平成15年4月~ 医師の包括的指示(指示なし)による除細動
○平成16年7月~ 医師の具体的な指示の基づく気管挿管
○平成18年4月~ 医師の具体的な指示に基づく薬剤投与
○平成26年4月~ 医師の具体的な指示に基づく心肺停止前のブドウ糖溶液の投与
         医師の具体的な指示に基づく心肺停止前の静脈路確保と輸液投与

救急救命処置の範囲(PDF:163KB)

長野県メディカルコントロール協議会

本県におけるメディカルコントロール体制に関する事項及び傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準に関する事項について協議・調整等を行うため、消防法第35条の8に規定する協議会として、長野県メディカルコントロール協議会を開催しています。

 

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お問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話番号:026-235-7131

ファックス:026-223-7106

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