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更新日:2026年8月14日
伊那建設事務所
宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法12条4項または、第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施工される土地の所在地等を公表します。
宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出をした工事に関して、同法第21条第2項、第27条2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施工される土地の所在地等を公表します。
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