ホーム > 暮らし・環境 > 各種申請・届出様式(暮らし) > ごみ・リサイクル(各種申請・届出様式) > フロン排出抑制法登録申請・変更届出・充填回収量報告の方法等について
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更新日:2026年7月24日
第一種フロン類充塡回収業登録申請の手引(PDF:585KB)
使用済自動車の引取業・フロン類回収業の新規申請をする場合、自動車リサイクル法に基づく様式を用いて申請する必要があります。
詳しくはこちら:『自動車リサイクルながの』(自動車リサイクル法に関する県ホームページ)
PDF形式(PDF:131KB) WORD形式(ワード:40KB)
廃棄(整備)される第一種特定製品(業務用冷蔵(冷凍)庫や業務用空調機器等)からフロン類の充塡及び回収を行おうとする者
随時(土、日、祝日及び年末年始(通常12月29日~翌年1月3日)までを除く)
主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課)
※郵送でも受け付けます
1. 本人を確認できる書類
2. フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類(登録しようとする事業所ごと)
※提出できない場合は、回収設備の写真(機器全体及びメーカー型番がわかるもの)及び申立書(ワード:33KB)を
提出してください。
3. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(登録しようとする事業所ごと)
4. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む)がフロン排出抑制法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類(誓約書(ワード:23KB))
5. (参考資料)フロン類の充塡を自ら行う者又は充塡に立ち会う者が、フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について十分な知見を有することを証する書類(登録しようとする事業所ごと)
冷媒フロン類取扱技術者証のコピー
下表左欄に掲げるうちいずれかの書類に加え、下表右欄に掲げる書類
| 充塡に係る資格を有することなどを証する書類※1 | 講習を受講したことを証する書類※1 |
| 冷凍空調技士 ・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) ・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機器以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事したことを証する書類 ・冷凍空気調和機器施工技能士 ・冷凍空調工事保安管理者 ・自動車電気装置整備士※2 ・充塡業務の経験に関する資料 |
環境省及び経済産業省において「十分な知見を有する者」を担保するための講習として、その適正性が確認された講習会※3を受講したことを証する書類 |
6. (参考資料)フロン類の回収を自ら行う者又は回収に立ち会う者が、フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有することを証する書類(登録しようとする事業所ごと)
| 回収に係る資格を有することなどを証する書類※1 |
| 冷媒フロン類取扱技術者 ・冷媒回収技術者 ・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) ・冷凍空気調和機器施工技能士 ・冷凍空調工事保安管理者 ・フロン回収協議会等が実施する技術講習に合格したことを証する書類 ・冷凍空調技士 ・技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械)) ・自動車電気装置整備士※2 ・回収業務の経験に関する資料 |
※1 資格証、講習会修了証等は、いずれもコピーで構いません。
※2 平成20年3月以降資格取得者又は平成20年3月以前の資格取得者でフロン回収に関する講習会を受講した者に限ります。
※3 該当する講習会は環境省のフロン排出抑制法ポータルサイトで公表されており、随時更新されます。
(https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/koushu.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
(1) 長野県収入証紙の貼付による納付
長野県収入証紙は、受付窓口の地域振興局がある合同庁舎内か県の指定した収入証紙売りさばき所で購入していただけます。
長野県外には収入証紙売りさばき所がありませんが、郵送により購入いただくこともできます。
詳細は、「長野県収入証紙について」をご覧ください。
(2) ながの電子申請サービスによる電子納付(令和7年4月から開始)
納付方法の詳細については、手引4ページをご覧ください。
・第一種フロン類充塡回収業者の新規登録の申請手数料電子納付に係る申込先URLはこちらです。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=48252(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・第一種フロン類充塡回収業者の更新登録の申請手数料電子納付に係る申込先URLはこちらです。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=50347(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
申請書及び添付書類の提出部数は1部です。
詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。
5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。
申請書の記入に当たっては、記入例(PDF:130KB)を参照してください。
PDF形式(PDF:69KB) WORD形式(ワード:34KB)
第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者が、以下の事項を変更した場合
1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(※1)
2. 事業所の名称及び所在地
3. その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
4. その業務に係る第一種特定製品の種類及び充填しようとするフロン類の種類
5. 事業所ごとのフロン類回収設備の種類及びその設備の能力(※2)
6. 事業所ごとのフロン類回収設備の数(※2)
(※1)個人の登録において代表者が変更となる場合は、新代表者による新規登録申請が必要です。
(※2)5(回収設備の能力のみの変更)及び6の変更については、3又は4の変更を伴わない場合は届出不要です。
変更があった日から30日以内
30日を超える場合には、別途遅延理由書(様式任意)を提出してください。
主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課)
※郵送でも受け付けます
その届出に係る変更後の書類
例1)個人事業者において、氏名及び住所の変更の場合→住民票
例2)法人において、名称及び住所の変更の場合→法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
例3)充塡又は回収対象フロンの変更の場合→フロン回収機器を所有する証明書類、及びその回収機器の性能を表す書類
手数料は不要です。
提出部数は1部です。
詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。
フロン回収機器を変更した際でも、変更届書の提出が不要な場合があります。
<変更届出書の提出が不要な場合>
事業所ごとのフロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないもの又はその業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡しようとするフロン類の種類については、軽微な変更として届出が不要です。
例)1分間に220gのCFCとHCFCを回収できる機器を所有していたが、さらにもう1台同じ機器を購入した場合
PDF形式(PDF:75KB) WORD形式(ワード:37KB)
法人が合併により消滅した場合や第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合
廃業に至った日から30日以内
主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課)
※郵送でも受け付けます
廃業等時点で有効な「第一種フロン類充塡回収業者登録通知書」の原本
※廃業の届出とあわせて、廃業日までの当該年度分の充塡回収量を報告してください(詳細は以下の「第一種フロン類充塡回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」を参照)。
手数料は不要です。
提出部数は1部です。
詳しくは、受付窓口にお問い合わせください。
PDF形式(PDF:168KB) WORD形式(ワード:29KB)
第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の種類ごとに以下の項目を報告しなければならないと規定されています。
ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
操作手順はマニュアルをご覧ください。充塡回収量報告の電子申請マニュアル(PDF:292KB)
・入力フォームに直接入力していただく形式です。
・連絡の取れるメールアドレスをお持ちの方のみ申請可能です。
報告書の記入に当たっては、記入例(PDF:268KB)を参照してください。
・提出部数は1部です。
・提出先:主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課)
年度終了後45日間
第一種フロン類充塡回収業者の登録単位(事業者ごと)に報告してください。
(事業所が複数ある場合でも、事業者単位でまとめてください)
充塡回収実績がない場合も提出が必要です。
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