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更新日:2024年3月29日

再生利用業指定申請の手引き

再生利用業(再生輸送業・再生活用業)の指定申請等について

 

こちらのページでは、再生利用業(再生輸送業・再生活用業)の指定申請等のご案内をしており、必要な様式等をダウンロードしてご利用いただけます。(ご不明な点につきましては、管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課又は県庁資源循環推進課へお問い合わせください。)

申請の手引

再生利用業指定申請の手引(PDF:494KB)

申請・届出にあたっては、事前に本手引をお読みいただいたうえで、ご提出ください。

受付窓口

再生利用業を行おうとする事業所の所在地又は処理施設を設置しようとする所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課

※県庁では申請書等の受け付けはしていませんので、ご注意ください。

 

受付時間  

閉庁日を除く平日の8時30分~17時00分

申請等の際には、必ず事前に管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課へご連絡(予約が必要な場合があります)をお願いします。

提出部数

(1)再生輸送業指定申請書:2部

(2)再生活用業指定申請書:2部

なお、上記部数に提出者控え分は含まれていません。

また、「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」に基づく事業計画書等の提出部数については本手引の12ページ(再生輸送業)又は29ページ(再生活用業)を、事前確認手続依頼書の提出部数については手引の6ページ(再生輸送業)又は34ページ(再生活用業)をご覧ください。

手数料

再生輸送業及び再生活用業の指定申請に当たり申請手数料はかかりません。

審査期間

行政手続法第6条に規定する標準処理期間は約60日間ですが、申請内容に不備があった場合や特に詳細に審査する必要がある場合等は、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。標準処理期間は目安とお考えください。

講習会

指定申請に関する講習会の開催日程、申込方法等については、

一般社団法人長野県資源循環保全協会(外部サイト)

又は

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)

にお問い合わせください。

その他

業を行おうとする事業所の所在地が長野市内又は松本市内の場合は、長野市長又は松本市長の指定が必要になりますので、長野市廃棄物対策課(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(TEL:026-224-7320)又は松本市廃棄物対策課(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(TEL:0263-47-1350)へお問い合わせください。

 

申請書の様式等は、下表からダウンロードしてご利用ください。

事業計画概要書(様式1)

(ワード:35KB)

事業計画(概要)説明会開催通知書(様式2)

(ワード:38KB)

事業計画概要説明会終了報告書(様式3)

(ワード:35KB)

事業計画書(様式4)

(ワード:37KB)

見解書(様式5)

(ワード:34KB)

最終見解書(様式6)

(ワード:34KB)

事業計画変更届出書(様式7)

(ワード:34KB)

事業計画廃止届出書(様式8)

(ワード:34KB)

 

事前確認手続関係書類

再生輸送業事前確認手続依頼書(様式9) (ワード:36KB)
再生活用業事前確認手続依頼書(様式10) (ワード:43KB)

 

指定申請関係書類 再生輸送業指定申請書(様式11) (ワード:37KB)
再生活用業指定申請書(様式12) (ワード:36KB)
再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式13) (ワード:36KB)
再生利用業事業廃止(変更)届出書(様式14) (ワード:32KB)

 

その他添付書類等(様式15~様式25、参考様式) (ワード:79KB)

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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